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中小企業の社長の相続
a−23. 改正後の土地保有特定会社の株式評価
当社は、以前から土地を多く持っており自社株の株式評価が高くなるといわれていますが、対策はありますか。
- @ 土地保有特定会社の判定基準

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※「土地保有特定会社」となる小会社
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イ.総資産価額が卸売業の場合には20億円以上、卸売業以外の業種の場合には15億円以上の会社で土地保有割合が70%以上の会社。
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ロ.総資産価額が卸売業の場合には7,000万円以上20億円未満、小売・サービス業の場合には4,000万円以上15億円未満、卸売業、小売・サービス業以外の業種の場合には5,000万円以上15億円未満の会社で、土地保有割合が90%以上の会社。
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ハ.即ち、総資産価額だけで判定して、小会社となる場合は土地保有特定会社にはならない。
- A 高い相続税が課される
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イ.土地を多く持っている会社は、会社とはいえその実態は土地そのもので、単に土地が株式に化けている「土地保有特定会社」に該当する同族会社も多い。
これらの会社は、自己株の株式評価において会社規模に関係なく「純資産価額方式」すなわち、土地等は土地等の相続税評価額のみで評価される事になり、この評価方式では株価が一番高くなるので、総資産に占める土地の評価額を下げるために何らかの対策が必要となる。
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ロ.一方、「類似業種比準価額方式」を採用できる会社は、土地の含み益が株価に反映されず、評価が低くなり有利になっている。
- B 土地価額の占める割合を下げる方法
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イ.貸宅地等の低収益土地を売却し、土地以外の資産、例えば建物や設備に組み替える。
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ロ.遊休地に高収益が確保される建造物を建てて、土地の有効活用を図る。
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