中小企業の社長の相続
a−17. 改正後の取引相場のない株式等の評価方法

上場会社の株価上昇によって中小企業の株価が高くなる影響を避ける為に、平成29年5月15日付の非上場株式の類似業種比準方式等の見直し等に係る通達の内容について。


- @ 類似業種比準方式の算定の改正
- イ.類似業種の株価について、現行に課税時期の属する月以前2年間平均を加える
- ロ.類似業種の配当金額、利益金額及び純資産価額(帳簿価額)に、連結決算を反映
- ハ.配当金額、利益金額及び純資産価額(帳簿価額)を1:3:1から1:1:1にする
- A 会社規模区分表による判定基準の改正
- イ.従業員数が70人以上の会社は、大会社とする
- ロ.従業員数が70人未満の会社は、それぞれ次による
- B この改正は、平成29年1月1日以後の相続・贈与について適用される
