中小企業の社長の相続
a−14. 被相続人等の事業用宅地等は400uまで80%の評価減あり

事業承継と特例の適用について転業廃業等があった場合はどうなりますか。


- @ 被相続人等の事業用宅地等の範囲
- イ.貸付事業用宅地
被相続人により他に貸し付けられていた宅地等。よって無償貸付は該当しない。 - ロ.イ以外の宅地等で、次のいずれかに該当する建物等の敷地の用に供されていたもの。
- 1.被相続人の事業の用に供されていた建物等で、「被相続人自身」が所有していたもの。
- 2.被相続人の事業の用に供されていた建物等で、「被相続人の親族」が所有していたもの。(被相続人→敷地無償貸付→建物無償貸付)
- 3.生計を一つにしていた親族の事業の用に供されていた建物等で、「被相続人自身」が所有していたもの。(被相続人→建物無償貸付)
- 4.生計を一つにしていた親族の事業の用に供されていた建物等で、「被相続人の親族」が所有していたもの。(被相続人→敷地無償貸付・親族間→建物無償貸付)
- A 平成22年の税制改正より要件が厳しくなった
- 被相続人の事業用宅地等(貸付事業用宅地等を除く)を取得した親族が、相続税の申告期限まで被相続人の事業を承継し、かつ、その申告期限まで事業を営んでいる場合に限り認められる。
- B 宅地等を取得した親族が事業主となっていない場合
- イ.就学中である場合は、その親族が事業主となっていればよい。
- ロ.会社等に勤務するなど他に職を有していたり、その事業の他に主たる事業を有していてもその事業の事業主となっていればよい。
- C 具体例
- イ.事業を引継ぐ者は、生計を一にしていなくてもよく、被相続人の親族でありその他の要件に合えばよい。
- ロ.他の店へ修業に行っていたり、サラリーマンだった子供が相続して事業を継いだ場合でもよい。即ち、その敷地を取得した親族がその事業を営んでいるとみなす。
- ハ.親の事業を継ぐ者がいない場合はダメ。
- ニ.事業を継ぐ者がその土地を取得しなかった場合はダメ。
- ホ.個人事業の法人成りは、廃業にあたりダメ。
- ヘ.自己の事業が駐車場業、自転車駐車場業および準事業(不動産貸付業等)に該当する場合は200uまで50%減。
