中小企業の社長の相続
a−07. 取引相場のない株式評価の仕組み(改正前)

原則的評価方法の仕組みを説明してください。


- @ 大会社
- A 中会社
- B 小会社
- C 比準要素数1の会社でも、類似業種比準価額方式の適用割合(Lの割合)を「0.25」として類似業種比準価額方式との併用方式により評価することができる。
- D 特定の評価会社に該当するかどうかの判定の順序
- E 清算税率
- F 参考:特例的評価方式
- ロ.評価方式の意味
従業員株主は、経営に対する発言力がなく、単に配当を期待するだけのほか、評価手続の簡便性をも考慮して評価方式が定められています。 - ハ.同族株主に対する贈与でも下記の要件を全て満たす株主への贈与は配当還元方式が認められます。
1.中心的同族株主が存在すること
2.受贈者が中心的同族株主以外であること
3.受贈者が零細株主(取得後の議決権割合が5%未満)であること
4.受贈者がその会社の役員でないこと
