|
 |
|
中小企業の社長の相続
a−01. 社長個人の相続税対策基本5原則とは
社長の相続税対策の基本となることを1つ1つ説明して下さい
- 自己の財産評価をした上で、次の5つの原則に基づいて対策を実行する
- @ 相続人を増やして税率区分を下げること
- 法律に基づいて子供(相続人)を作ること、すなわち、「養子縁組制度」を利用する。
- A 所有財産の評価額を下げること
- イ.賃貸用建物の建築で更地評価から貸家建付地評価への評価減を目指す。
ロ.賃貸用建物の評価は固定資産税評価額(建築価額の50%位)の70%でよい。
ハ.小規模宅地の住宅用と事業用の減額割合80%の適用要件をクリアさせる。
ニ.自社株の評価を下げて、スムーズに事業承継を行う。
- B 返済可能な借金を多く作っておくこと
- イ.土地・建物は、利用状況に応じて財産評価基本通達により評価減がある。
ロ.一方、借入金は目減りしないため、残額はそっくり相続財産から債務控除される。
- C 財産を生前贈与して減らしておくこと
- イ.年間110万円の基礎控除を使い、毎年相続人や孫に現預金・自己株式を贈与する。
ロ.20年以上婚姻期間のある夫婦間で居住用不動産、またはそれを取得するための金銭を贈与し、110万円+2,000万円の合計2,110万円の控除を受ける。
ハ.子供が無償使用している土地・建物については、相続税より贈与税の方が安い場合は、数回に分けてその全部または一部を持分贈与する。
ニ.平成31年3月31日まで両親や祖父母から子・孫に1,500万円までの範囲内で教育資金の一括贈与非課税制度を利用する。
ホ.平成27年4月1日から導入された「結婚・子育て資金」の贈与制度を利用する。
ヘ.相続時精算課税制度2,500万円の非課税枠と、税制改正で平成27年から拡大適用された住宅取得資金等の贈与の特例での非課税枠を利用する。
- D 納税資金として自己株式と生命保険を活用すること
- イ.生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を最大限に利用する。
ロ.保険の種類は死亡によって必ずもらえる大口終身生命保険を選ぶ。
ハ.保険金は、受取人である相続人に直接支払われるため、その日から使える。
ニ.代償分割の財源としても使える。たとえば、後継者の長男が受取った保険金を他の相続人に支払うことによって、自社株と事業用資産を取得することができる。
ホ.同族会社は自己株式の売却により納税資金の一部を確保する。
|
|
|
|
|
 |
|