相続を争続にしない方法等
c−23. 未成年後見人選任の申立書

私には子供が3人いて、長男を主人の母親(夫はすでに死亡)の養子にしてあります。先日その母親が亡くなりましたが、遺産分割に際して生みの親である私が未成年後見人候補者になれますか。


- @ 家族図で見る限り未成年後見人候補者になれる
- A 未成年後見人選任の申し立て
- イ.未成年者に対して親権を行う者が、死亡または行方不明になったり親権喪失または管理権を喪失するなどした場合には、未成年者を監護教育し、またはその財産を管理するために後見が開始することになります。
ロ.この場合には、未成年後見人選任の申し立てをしなければなりません。 - B 申し立てにあたって必要なもの
- イ.申 立 書 必要事項を記入したもの
ロ.収入印紙 1人につき800円(申立書にはる)
ハ.郵便切手 申立てされる家庭裁判所へ確認して下さい
ニ.添付書類 申立人・事件本人・未成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、未成年後見人候補者の身分証明書、後見開始を証する資料(戸籍謄本、戸籍附票、住民票等) - C 申立人について
- 申立人は、後見を受ける者の親族、その他の利害関係人です。
- D 申立書等の提出先について
- 提出先は、原則として後見を受ける者の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
- E 相続税の申告後に、家庭裁判所より「後見事務報告書」・「財産目録」・「収支状況報告書」の提出を求められる
