相続相談センター│木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡の税理士・会計事務所
 
 

木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った600超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

<所在地>
〒110-0015
東京都台東区東上野1-13-7 第二横井ビル3階
TEL 03-3831-7252
FAX 03-3831-6213
E-Mail info@kinzou.com

<WEBサイト>
・ オフィシャルサイト
   http://www.kinzou.com

・ 相続相談センター
   http://www.souzoku-center.com

・ 弥生会計支援センター
   http://www.yayoi-center.com

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相続を争続にしない方法等

c−13. 限定承認と相続放棄

父が病床にあった間に、同居していた長男が父の事業を失敗させ、財産よりも借金のほうが多くなってしまいました。借金を相続しない方法はありませんか。

@ 借金も相続財産になる
相続では、被相続人の全ての財産を相続人が引き継ぎますが、財産にはプラスの財産ばかりではなく、マイナスの財産としての借金や税金の未払金も含まれます。したがって、借金が多い時は、安易に相続(単純相続)したために、莫大な借金をも背負い込むことになります。
A 限定承認するか相続放棄をする
そこで、民法では、相続人を保護するために「限定承認」と「相続放棄」という制度を設けています。
イ.限定承認
 資産も債務も引き継ぎますが、借金支払いは、引き継いだ資産の範囲内で行います。
 手続きは、相続開始のあったことを知った日から3ヶ月以内に、「家庭裁判所」に申述書を提出します。
 また、相続人が数人いる時は、全員が共同して財産目録をそろえて提出することになりますが、1人でも反対者がいれば限定承認をすることはできません。
ロ.相続放棄
 手続きは限定承認と同じですが、相続放棄は相続人1人でもできます。この場合初めから相続人にならなかったものとみなされ、資産も債務も全て引き継がないことになります。
B 相続開始のあったことを知った日から3ヶ月以内とは
親の相続であれば、原則として親が死亡したことを知った日から3ヶ月以内という意味です。なお、3ヶ月では被相続人の資産と負債を調査することが無理な場合は、裁判所の許可を得て、この期間を延長することもできます。
C 生前に遺留分放棄許可を受けていた場合
これはあくまでも被相続人の遺言があった場合に、その遺留分を放棄するという意味であり、遺言がなければ何ら放棄の効果はありません。したがって、借金が多い場合はどうしても「限定承認」か「相続放棄」の手続きが必要になります。
 

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