相続相談センター│木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡の税理士・会計事務所
 
 

木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った600超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

<所在地>
〒110-0015
東京都台東区東上野1-13-7 第二横井ビル3階
TEL 03-3831-7252
FAX 03-3831-6213
E-Mail info@kinzou.com

<WEBサイト>
・ オフィシャルサイト
   http://www.kinzou.com

・ 相続相談センター
   http://www.souzoku-center.com

・ 弥生会計支援センター
   http://www.yayoi-center.com

お問い合わせ−台東区上野、葛飾区で相続・贈与・譲渡、弥生会計のご相談は、木村金蔵税理士事務所

相続、贈与、譲渡、弥生会計、会社経営、税務申告、不動産会計について、お気軽にご相談下さい。

お問い合わせ

 
 

相続を争続にしない方法等

c−10. 遺言で相続分の割合を指定したり、ゼロとした場合

遺言で相続分を指定することができるそうですが

@ 指定相続分
イ.民法は、例えば相続人が妻と子の場合、相続分はそれぞれ1/2と定めています。これを「法定相続分」といいます。しかし、遺言によってこの割合を変えることも認められています。これが遺言による相続分の指定です。
ロ.これは、遺言によって初めて認められます。
ハ.例えば、妻に1/3、長男に1/3、次男に1/3としてもよいし、妻に全部を相続させるとしてもよいのです。(ただし遺留分に注意)
A 相続人のうちの一部の者の相続分を指定したときの相続分
イ.相続分の指定を受けた者 …… その指定を受けた相続分。
ロ.イ 以外の者 …… 残りの相続分を法定相続分・代襲相続分で按分する。
ハ.上記のイ、ロ共に相続法に基づく時価評価をしたうえで、財産ごとに分割協議をするやり方が一般的です。
ニ.事例:長男の相続分を1/3に指定した場合
B 遺留分を侵害した場合
イ.例えば、妻と子供2人が相続人の場合に「妻に全財産を相続させる」と遺言をすると、子供はこのケースでは1人1/8の遺留分をもっていますから、遺留分を侵害されたとして、遺留分の減殺の主張をされることが考えられます。
ロ.したがって、遺言により一部の相続人の相続分をゼロに指定することにより、実質的な相続の放棄をさせる場合には、遺言の作成と共に生前に遺留分の放棄をさせることが必要です。
 

Copyright Kimura Kinzou Tax Accountant Office. All Rights Reserved.
相続相談センター│木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡の税理士・会計事務所