相続を争続にしない方法等
c−10. 遺言で相続分の割合を指定したり、ゼロとした場合

遺言で相続分を指定することができるそうですが


- @ 指定相続分
- イ.民法は、例えば相続人が妻と子の場合、相続分はそれぞれ1/2と定めています。これを「法定相続分」といいます。しかし、遺言によってこの割合を変えることも認められています。これが遺言による相続分の指定です。
ロ.これは、遺言によって初めて認められます。
ハ.例えば、妻に1/3、長男に1/3、次男に1/3としてもよいし、妻に全部を相続させるとしてもよいのです。(ただし遺留分に注意) - A 相続人のうちの一部の者の相続分を指定したときの相続分
- イ.相続分の指定を受けた者 …… その指定を受けた相続分。
ロ.イ 以外の者 …… 残りの相続分を法定相続分・代襲相続分で按分する。
ハ.上記のイ、ロ共に相続法に基づく時価評価をしたうえで、財産ごとに分割協議をするやり方が一般的です。
ニ.事例:長男の相続分を1/3に指定した場合 - B 遺留分を侵害した場合
- イ.例えば、妻と子供2人が相続人の場合に「妻に全財産を相続させる」と遺言をすると、子供はこのケースでは1人1/8の遺留分をもっていますから、遺留分を侵害されたとして、遺留分の減殺の主張をされることが考えられます。
ロ.したがって、遺言により一部の相続人の相続分をゼロに指定することにより、実質的な相続の放棄をさせる場合には、遺言の作成と共に生前に遺留分の放棄をさせることが必要です。
