相続相談センター│木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡の税理士・会計事務所
 
 

木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った600超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

<所在地>
〒110-0015
東京都台東区東上野1-13-7 第二横井ビル3階
TEL 03-3831-7252
FAX 03-3831-6213
E-Mail info@kinzou.com

<WEBサイト>
・ オフィシャルサイト
   http://www.kinzou.com

・ 相続相談センター
   http://www.souzoku-center.com

・ 弥生会計支援センター
   http://www.yayoi-center.com

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b−05.  土地の賃貸借契約書

無償返還に関する土地の賃貸借契約書で特に注意すべき点はなんですか?

第8条の「無償で返す」旨の文章が必ず必要になります。

土地賃貸借契約書

 賃貸人 ×××× と賃借人 株式会社×××× との間に、次の通り土地賃貸借契約を締結する。
第1条 賃貸人はその所有する次に表示の土地を賃貸し、賃借人はこれを賃借することを約す。
      土地の所在場所   東京都 ××××××××××
                    面 積 ××× 平方メ−トル
第2条 賃貸借の期間は、平成××年××月××日から平成××年××月××日までの30年間とする。
第3条 賃料は1か月金××万円とし、賃借人は毎月月末までに当月分を賃貸人の住所に持参して支払うものとする。ただし、その賃料が経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の賃料との比較等により不相応となったときは、賃貸人は賃料の増額をすることができるものとする。
第4条 賃貸人が次の場合の1つに該当したときは、賃貸人は、催告をしないで直ちに本契約を解除することができる。
 1.2か月以上賃料の支払を怠ったとき。
 2.賃料の支払をしばしば遅延し、その遅延が本契約における賃貸人と賃借人との間の信頼関係を著しく害すると認められるとき。
 3.本件土地の1部または全部につき、事前に賃貸人の書面による承諾を受けないで賃借権の譲渡、転貸またはこれらに準ずる行為をしたとき。
 4.その他本契約に違反したとき。
第5条 賃貸人は本件土地に関する公租公課を負担する。
第6条 賃借人又は賃借人の承継人が本件土地の明渡しをするときは、賃貸借契約成立当時の原状に復したうえで、賃貸人の立会いを求め、本件土地を引渡しするものとします。
第7条 この契約に関する紛争については、賃貸人の居住地の裁判所を第1審の管轄裁判所とすることに各当事者は合意した。
第8条 この契約を解除するときは無償で賃貸人に返還します。

 上のとおり契約が成立しましたので、本契約書2通を作成し、各自署名押印のうえ、各1通を所持します。
    平成××年××月××日
        賃 貸 人 東京都 ××××××××
                           ××××
        賃 借 人 東京都 ××××××××
                株式会社 ××××代表取締役 ××××
 

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