相続相談センター│木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡の税理士・会計事務所
 
 

木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った600超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

<所在地>
〒110-0015
東京都台東区東上野1-13-7 第二横井ビル3階
TEL 03-3831-7252
FAX 03-3831-6213
E-Mail info@kinzou.com

<WEBサイト>
・ オフィシャルサイト
   http://www.kinzou.com

・ 相続相談センター
   http://www.souzoku-center.com

・ 弥生会計支援センター
   http://www.yayoi-center.com

お問い合わせ−台東区上野、葛飾区で相続・贈与・譲渡、弥生会計のご相談は、木村金蔵税理士事務所

相続、贈与、譲渡、弥生会計、会社経営、税務申告、不動産会計について、お気軽にご相談下さい。

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相続対策として法人を利用

b−01.  不動産管理会社で節税と経営の合理化を

企業に国際競争力をつけるため法人税率は下がり、所得税と相続税は税率アップとなったので、個人の所得を法人に移行させる方法とは。

@ 同居家族に対する管理手数料は必要経費にならない
イ.同居している家族に管理手数料を払っても必要経費にはならないが、生計が別であれば適正額については経費となる。
ロ.5棟10室基準を満たせば、不動産の賃貸に係る管理や運用を手伝っている家族に、届出により青色事業専従者給与の支払いが認められている。
ハ.ただし、賃貸の規模が大きく家族全員の協力が必要な場合は、法人の名のもとで業務を行った方が合理的。
A 同族会社で管理業務を行い節税と経営の合理化をめざす方法
イ.オーナーが管理会社との間で「管理業務委託契約」を結び、管理料を支払うことにより不動産所得が減少し、合法的に所得の分散が図れる。
ロ.管理会社から役員や社員であるオーナーの家族に対して、適正な給与を支払う。給与を受取った人は、サラリーマンの必要経費としての給与所得控除(収入の35%前後)が差引かれ、所得税や住民税が安くなる。
ハ.管理会社の形態は次の通り。
B ペーパーカンパニーの場合は管理料は経費にならない
イ.賃貸物件の殆どの管理・集金を不動産業者に依頼しており、管理会社が何ら管理業務を行っていない場合は、法人化する意味がない。
ロ.管理業務を行っている証拠として、日々の不動産業務について管理日報を作成し、毎月の家賃や地代の収入状況を賃貸先ごとに月別に一覧表に集計しておく。又、領収証や契約書をファイルし、汗を流して管理業務を行っている事を税務署に説明できなければダメ。
C 不動産管理から不動産賃貸へ業務を拡大させる
単なる不動産の管理業務から賃貸業へと業務内容の拡大を図れば、より多くの収益を確保し、所得の分散効果が図れる。その結果、所得税対策と納税資金の確保により相続税対策にも効果がある。
 

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