相続対策の基本
a−14. 個人経営者は小規模企業共済制度を退職金として活用

小規模企業共済金が、本人の退職や死亡等により支給された場合の取扱いはどうなりますか。


- @ 小規模企業共済制度
- 改正前は、常時使用する従業員(家族従業員を除く)が20人以下(商業、サービス業では5人以下)の個人事業主又は、同規模の会社の役員などの加入者が毎月掛金を払い込むと、老齢のため廃業したときなどに、一定の共済金を受けることができる制度でした。
改正後は、平成23年1月1日より、同居の親族のみを雇用する事業所の従業員についても、一定の要件を満たしていれば「従業員」として加入できるようになった。又、個人事業主の配偶者や後継者、親族以外の共同経営者も2名まで加入できる。 - A 共済金の課税関係
- イ.本人の申出による65歳未満の任意解約による解約共済金 ─ [一時所得]
ロ.掛金滞納による解約共済金 ─ [一時所得]
ハ.65歳以上である被共済者が解除した解除手当金 ─ [退職所得]
ニ.被共済者の退職、廃業による解約手当金 ─ [退職所得] - B 掛金の最高限度の所得控除額は月7万円で年間84万円
- 掛金の年間合計額はその人の所得金額の計算上、所得控除として差引くことができる。
- C 平成27年度税制改正で給付額とその事由が拡充され事業承継対策になる
- イ.共済金の支払事由によって「A・B・準」の3区分によって給付額が算定される。
ロ.「A共済事由」の廃業や死亡、第三者への事業譲渡の場合は、ほぼ1.5%の利率で複利計算した額となる。「B共済事由」の退職しないで65歳以上で受取る場合は、ほぼ1%の利率で複利計算した額となり、「準共済事由」の配偶者や子に事業承継した場合は、今までは共済掛金総額しか支払われなかったのを「A共済事由」に該当することになった。
ハ.法人の役員の退職については、死亡や持病等を事由にしなくても「B共済事由」に該当することになった。
二.共済金を一括でなく分割で受取る場合は「公的年金等の雑所得」となり、65歳以上であれば年間120万円の控除がある。
ホ.途中で事業資金が必要な場合は、掛金総額に対応する貸付制度もあり、円滑な事業承継を側面から支援する制度へと変わってきた。 - D 退職金は老後の生活費の保障のため税金は分離課税で安い
- E 死亡により遺族に支給される一時金は解約手当金として相続財産にはなるが、退職金の非課税枠が利用できて得
