相続対策の基本
a−12. 老人ホームの入居者に対する改正

平成26年1月より適用されている老人ホームと小規模宅地の特例の適用の内容について教えて下さい。


- @ 改正の要旨
- イ.老人ホームに入所したことにより被相続人の住居の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等は、次の要件が満たされる場合に限り、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特例を適用する。
1.被相続人に介護が必要なため入所したものであること。
2.当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。
従って老人ホーム等に入所して空き家となった家屋を事業の用に供したり、新たな被相続人以外の者(被相続人と生計を一にしていた親族以外の者)の居住の用に供した場合は、特例の適用は受けられない。 - ロ.被相続人が老人ホームに入居した場合、老人ホームの終身利用権を取得しても空き家となっていた家屋の敷地については、特例の適用を認める。
- A 平成26年1月より適用されている老人ホーム入居の事由
- イ.介護保険法に規定する要介護認定又は要支援認定を受けていた被相続人が次に掲げる住居又は施設に入居又は入所していたこと。
1.老人福祉法に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居(認知症高齢者グループホーム)、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム
2.介護保険法に規定する介護老人保健施設
3.高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅
(1.の有料老人ホームを除く) - ロ.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害支援区分の設定を受けていた被相続人が同法に規定する障害者支援施設(施設入所支援が行われるものに限る)又は共同生活援助を行う住居に入所又は入居していたこと。
