相続対策の基本
a−04. 養子縁組と相続税の軽減

わが家は妻と子供3人ですが、長男の嫁と孫を養子縁組した場合に、民法上と相続税法上の相続分はどうなりますか。


- @ 妻以外の相続人の相続分が細分化されます
- 養子縁組前の法定相続分は、妻(A)が1/2、長男(B)が1/6、長女(C)が1/6、次男(D)が1/6である。
ところが養子縁組後は次の事例のように、妻以外の相続分が細分化される。 - A 平成15年4月1日以降に孫養子が財産を取得した場合
- 長男 (B)が健在で、孫養子 (F)が相続または遺贈によって財産を取得した場合には、孫に対する相続税額が2割加算されることになった。
- B 上記Aの事例で長男 (B)が先に死亡した場合の法定相続分
- C 上記Bの事例では、実子 (B)の代襲相続人 (F)は実子とみなされます
- 実子 (B)が相続開始前に死亡した場合は、その直系卑属 (F)は実子とみなされる。
よって、民法上も相続税法上もその相続税分は同じになる。
この場合に、孫の (G)(H)の相続分がより細分化される。
相続税額は課税遺産総額を法定相続分であん分して計算する。
よって税率区分が一段、二段と下がるため、その分税金は安くなる。
法定相続人 | 民法上の相続分 | 相続税法上の相続分 |
---|---|---|
妻 (A) | 1/2 | 1/2 |
長男 (B) | 1/2×1/5=1/10 | 1/2×1/4=1/8 |
長女 (C) | 1/2×1/5=1/10 | 1/2×1/4=1/8 |
次男 (D) | 1/2×1/5=1/10 | 1/2×1/4=1/8 |
嫁・養子 (E) | 1/2×1/5=1/10 | 1/2×1/4=1/8 (養子の制限によりE・Fのうち1人) |
孫・養子 (F) | 1/2×1/5=1/10 | |
計 | 1(4人→6人) | 1(4人→5人) |
法定相続人 | 民 法・相 続 税 法 上 の 相 続 分 |
---|---|
妻 (A) | 1/2 |
嫁・養子 (E) | 1/2×1/5=1/10 |
孫・養子 (F) | 1/2×1/5+1/2×1/5×1/3=4/30 |
孫 (G) | 1/2×1/5×1/3=1/30 |
孫 (H) | 1/2×1/5×1/3=1/30 |
長女 (C) | 1/2×1/5=1/10 |
次男 (D) | 1/2×1/5=1/10 |
計 | 1(4人→7人) |
