相続対策の基本
a−03. 養子縁組の活用

近くの大地主さんが、長男の妻とその子供を養子縁組したそうですが、やはり得になりますか。


- @ 「民法上」は養子縁組は何人でも可能です
- 養子縁組をした場合にも、もちろん相続権はある。
孫を養子とした場合には、長男の相続分を少なくして、直接養子である孫へ相続させることが可能となる。
これにより、その分だけ一代相続を飛ばすことができる。 - A 法定相続人の数は増えますが、「相続税法上」その計算に制限があります
- 相続税法では、実子がいる場合には養子が何人いてもまとめて1人となり、1,000万円の基礎控除額の加算は1人分しか認めらない。
ただし、実子がいない場合は2人まで認められ、加算額は2,000万円になる。
この他にも生命保険金と退職金の非課税枠がそれぞれ、法定相続人1人に対して、500万円増える。
相続税の計算は「法定相続分」によって計算される。
従って、相続人が1人でも多ければ税率区分が下がり、節税になる。 - B 養子縁組には節税の効果があるので、利用してください
- 資産家にとっては、孫や長男の嫁を養子にすることで、一家の相続税を少なくすることが可能となる。
そこで、養子縁組は財産を守るための相続税対策の一つとなっている。
