相続相談センター│木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡の税理士・会計事務所
 
 

木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った600超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

<所在地>
〒110-0015
東京都台東区東上野1-13-7 第二横井ビル3階
TEL 03-3831-7252
FAX 03-3831-6213
E-Mail info@kinzou.com

<WEBサイト>
・ オフィシャルサイト
   http://www.kinzou.com

・ 相続相談センター
   http://www.souzoku-center.com

・ 弥生会計支援センター
   http://www.yayoi-center.com

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相続対策の基本

a−03. 養子縁組の活用

近くの大地主さんが、長男の妻とその子供を養子縁組したそうですが、やはり得になりますか。

@ 「民法上」は養子縁組は何人でも可能です
養子縁組をした場合にも、もちろん相続権はある。
孫を養子とした場合には、長男の相続分を少なくして、直接養子である孫へ相続させることが可能となる。
これにより、その分だけ一代相続を飛ばすことができる。
A 法定相続人の数は増えますが、「相続税法上」その計算に制限があります
相続税法では、実子がいる場合には養子が何人いてもまとめて1人となり、1,000万円の基礎控除額の加算は1人分しか認めらない。
ただし、実子がいない場合は2人まで認められ、加算額は2,000万円になる。
この他にも生命保険金と退職金の非課税枠がそれぞれ、法定相続人1人に対して、500万円増える。
相続税の計算は「法定相続分」によって計算される。
従って、相続人が1人でも多ければ税率区分が下がり、節税になる。
B 養子縁組には節税の効果があるので、利用してください
資産家にとっては、孫や長男の嫁を養子にすることで、一家の相続税を少なくすることが可能となる。
そこで、養子縁組は財産を守るための相続税対策の一つとなっている。
 

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