相続相談センター│木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡の税理士・会計事務所
 
 

木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った600超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

<所在地>
〒110-0015
東京都台東区東上野1-13-7 第二横井ビル3階
TEL 03-3831-7252
FAX 03-3831-6213
E-Mail info@kinzou.com

<WEBサイト>
・ オフィシャルサイト
   http://www.kinzou.com

・ 相続相談センター
   http://www.souzoku-center.com

・ 弥生会計支援センター
   http://www.yayoi-center.com

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相続税の大増税時代に突入か? (2011年9月)

s−1. 相続税の気になる改正案と対策

(※ 現在国会で継続審議中であり改正されておりません)


1.相続税の課税ベース及び税率構造について、次の見直しを行います。

@ 相続税の基礎控除額を引下げます。(40%圧縮:納税者の増加を目的)
項 目 現 行 改正案
定額控除 5,000万円 3,000万円
法定相続人
比例控除
1,000万円に法定相続人数を乗じた金額 600万円に法定相続人数を乗じた金額
A 死亡保険金に係る非課税の適用を制限します。(他の金融資産との均衡上)
現 行 改正案
500万円に法定相続人の数を乗じた金額 500万円に法定相続人(未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限ります。)の数を乗じた金額
B 税率構造を変えて最高税率を55%に引き上げます。(再分配機能の回復)
現 行 改正案
金 額 税 率 金 額 税 率
1,000万円以下の金額 10% 同左 同左
3,000万円   〃 15%
5,000万円   〃 20%
    1億円   〃 30%
    3億円   〃 40%     2億円以下の金額 40%
    3億円   〃 45%
    3億円超の金額 50%     6億円   〃 50%
    6億円超の金額 55%


2.未成年者控除及び障害者控除を次のとおり引き上げます。

@ 未成年者控除
現 行 改正案
20歳までの1年につき6万円 20歳までの1年につき10万円
A 障害者控除
現 行 改正案
85歳までの1年につき6万円
(特別障害者については12万円)
85歳までの1年につき10万円
(特別障がい者については20万円)


3.相続時精算課税制度の対象とならない通常の贈与財産に係る贈与税の税率構造について、次の見直しを行います。

@ 20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税の税率構造
現 行 改正案
金 額 税 率 金 額 税 率
  200万円以下の金額 10% 同左 同左
  300万円   〃 15%   400万円以下の金額 15%
  400万円   〃 20%   600万円   〃 20%
  600万円   〃 30% 1,000万円   〃 30%
1,000万円   〃 40% 1,500万円   〃 40%
3,000万円   〃 45%
1,000円超の金額 50% 4,500万円   〃 50%
4,500万円超の金額 55%
A 上記@以外の贈与財産に係る贈与税の税率構造
現 行 改正案
金 額 税 率 金 額 税 率
  200万円以下の金額 10% 同左 同左
  300万円   〃 15%
  400万円   〃 20%
  600万円   〃 30%
1,000万円   〃 40%
1,500万円   〃 45%
1,000円超の金額 50% 3,000万円   〃 50%
3,000万円超の金額 55%


4.相続時精算課税制度の適用要件について、次の見直しを行います。

@ 受贈者の範囲に、20歳以上である孫(現行 推定相続人のみ)を追加します。
A 贈与者の年齢要件を60歳以上(現行65歳以上)に引き下げます。


5.更なる相続税対策が必要です。

@ 生前の相続税対策の基本は、相続時清算課税制度をうまく利用しながらも次の5つであることに変わりません。
その5つとは、
イ. 「相続人を増やして、税率区分を下げること」
ロ. 「所有財産の評価額を下げること」
ハ. 「返済可能な借金を多く作っておくこと」
ニ. 「財産を生前贈与して減らしておくこと」
ホ. 「納税資金として自己株式の売却と生命共済を活用すること」です。
そして、相続税対策の結果を次世代に引継がせるのには遺言が必要となります。
A 今回の改正案では、一定条件の贈与については軽減が図られております。特に孫に対する贈与は優遇されており、積極的に利用することを勧めします。
 

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