延納と物納
d−1. 延納制度のあらましと要件等

延納制度について教えて下さい。


- @ 延納制度のあらまし
- イ. 申告又は更正・決定により納付することになった相続税額(贈与税額)が10万円を超え、納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納めることができます。なおこの延納期間中は利子税がかかります。
- ロ. また、その相続税(贈与税)に附帯する延滞税、加算税及び連帯納付義務額については、延納の対象にはなりません。
- A 延納期間及び延納利子税の割合(平成21年2月1日以降の特例割合)
- 分納期間の開始の日の属する月の2月前の月の末日を経過する時の公定歩合に4%を加算した割合が7.3%に満たない場合に限り、その分納期間においては、現行の延納利子税の割合に、その公定歩合に4%を加算した割合が7.3%に占める割合を乗じて計算します。
-
区 分 延納期間
(最高)延納利子
税割合
(年割合)特例割合 相
続
税不動産等の割合が
75%以上の場合@動産等に係る延納相続税額 10年 5.4% 毎年の
ように
変更に
なるの
で省略A不動産等に係る延納相続税額(Bを除く) 20年 3.6% B森林計画立木の割合が20%以上の森林計画立木に係る延納相続税額 20年 1.2% 不動産等の割合が
50%以上75%未満の場合C動産等に係る延納相続税額 10年 5.4% D不動産等に係る延納相続税額(Eを除く) 15年 3.6% E森林計画立木の割合が20%以上の森林計画立木に係る延納相続税額 20年 1.2% 不動産等の割合が
50%未満の場合F一般の延納相続税額(GHIを除く) 5年 6.0% G立木の割合が30%を超える場合の立木に係る延納相続税額(Iを除く) 5年 4.8% H特別緑地保全地区等内の土地に係る延納相続税額 5年 4.2% I森林計画立木の割合が20%以上の森林計画立木に係る延納相続税額 5年 1.2% - B 次のすべての要件を満たす場合に、延納の許可が受けられます。
- イ. 相続税額(贈与税額)が10万円を超えていること。
- ロ. 金銭納付を困難とする金額の範囲内であること。
- ハ. 延納申請書と担保提供関係書類を提出期限内に提出していること。
- ニ. 延納税額に相当する担保を提供すること。
- C 平成18年度の税制改正により、新しい延納制度が平成18年4月1日 から施行されました。
- イ. 審査期間の法定
延納申請書が提出された場合は、申請期限から3ヶ月以内に許可又は却下を行います。なお、状況等によっては、最長で6ヶ月まで延長する場合があります。 - ロ. 手続等の明確化
延納担保として提供が必要な書類が財産ごとに明示されました。 - ハ. 担保提供関係書類の提出期限
納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに延納申請書に担保提供関係書類を添付して提出してください。ただし書類が間に合わない場合は、届出により提出期限の延長(最長6ヶ月)が認められます。 - ニ. 特定物納制度の創設(延納から物納への変更)
延納の許可を受けた相続税額について、その後に延納条件を履行することが困難となった場合には、申告期限から10年以内に限り、分納期限が未到来の税額部分について、延納から物納への変更を行うことができるようになりました。
特定物納申請をした場合には、物納財産を納付するまでの期間に応じ、当初の延納条件による利子税(不動産割合により年2.1〜3.6%)を納付することとなります。
なお、特定物納に係る財産の収納価額は、特定物納申請の時の価額となります。 - ホ. 利子税の計算方法の変更
相続税・贈与税の延納許可に係る税額に課される利子税の計算方法が、これまでの月単位による計算から日歩計算に変更されました。 - D 延納申請書に添付して提出すべき担保提供関係書類(例示:土地又は 建物の場合)
- 延納申請期限までに延納申請書に添付して提出してください。
土 地 登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産税評価証明書など土地の評価の明細、抵当権設定に必要な書類(抵当権設定登記承諾書、登記原因証明情報、印鑑証明書)を提出する旨の申出書 建 物 登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産税評価証明書など建物の評価の明細、抵当権設定に必要な書類(抵当権設定登記承諾書、登記原因証明情報、印鑑証明書)を提出する旨の申出書、保険証券等の写し、質権設定承認請求書
