No. |
進め方 |
1. |
税理士が遺産分割協議の場に立会えば、話しは早い。 |
2. |
全相続財産を把握して、相続税の概算額を算出する。 |
3. |
日時を決めて、相続人全員に集まってもらう。 |
4. |
相続財産の全てを相続人へ提示し、中立な立場で説明する。 |
5. |
相続税用の預貯金や土地は納税用財産として区分しておく。 |
6. |
全員で分割協議に入り、疑問点や問題点は全て税理士が答える。 |
7. |
2〜3回以上分割協議の場をもち、全員の意思を確認する。 |
8. |
分割協議成立後、協議書に自署し実印押印、印鑑証明書添付。 |
9. |
税務署、登記所、金融機関の数、本家の控用の部数を用意する。 |
10. |
住所欄はパソコン印字でもよいが、氏名欄は必ず本人が自署押印。 |
11. |
本人の自署押印がなければ、後日もめる原因にもなるので注意。 |
12. |
税理士への委任状は、相続人全員の連名でもらうとよい。 |
13. |
金融機関用の名義変更書類もそろえて、同時に記入の上自署押印。 |
14. |
司法書士から不動産登記用の委任状を取り寄せ、自署押印。 |
15. |
相続開始から終了までの諸費用の負担はどうするのか確認する。 |
16. |
申告済の相続税申告書と分割協議書は要求されれば各人に渡す。 |