相続相談センター│木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡の税理士・会計事務所
 
 

木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った600超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

<所在地>
〒110-0015
東京都台東区東上野1-13-7 第二横井ビル3階
TEL 03-3831-7252
FAX 03-3831-6213
E-Mail info@kinzou.com

<WEBサイト>
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   http://www.souzoku-center.com

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税務調査他の注意点

c−2. 預貯金の税務調査

預貯金の税務調査はどのように行われるのですか?

@ 調査官は2人でくる
イ. 調査の始めの午前中は穏やかに
1.相続税の調査は殆んど上司と部下の2人1組で来ます。午前中は、家族の長が亡くなって残された家族の悲しみも考え、ことによっては失礼な質問があるかと思いますが、調査のため必要ですから御了解下さいと断わった上で、穏やかに始まります。
2.まず、本人の最終学歴から経歴それに死亡に至る経過の質問があります。この段階では一般的な話であり相続人もつい安心し、被相続人の思い出話をしたり、時には調査官から被相続人の経歴を褒められると多弁になってしまい、余計なことまで話してしまいます。
3.調査官はこの段階で立会っている配偶者と長男の家庭内の発言力の強さ、すなわち、一家を仕切っていたのは誰かを読み取り、その結果財産管理をしていた人は誰だったかの目星をつけます。
ロ. まずは預貯金の調査から始まる
1.話しが盛り上がってお互いに打ち解けたところで、第一段階の質問が始まります。まず最初に「亡くなった方が生前使っていた預金通帳を全部出していただけますか」と切り出します。相続人が「ハイッ」と言って立ち上ったところで、調査官が「何処にあるんですか」と聞きます。「隣の部屋です」と答えると、「ついて行っても良いですか?」と聞きます。相続人とすれば、やましいことがあると思われたくないから、つい「良いですよ」と答えてしまいます。
2.調査官が一緒について来ます。相続人が通帳の入っている金庫やタンスの引出しを開けて、通帳を出します。と、すかさず「中をちょっと見せてもらっても良いですか?」と言ってきます。相続人も、もう仕方がないから「どうぞ」と答えます。調査官は金庫や引き出しの中の物を一つ一つ確認します。大きな金庫であればその中は何段にも区切られており、タンスには引き出しがたくさんあり、結果的には全部開けて見せてしまうことになります。ついでに、案内された部屋に高価な書画、骨董品、掛け軸等があるかどうかも確認されます。
A タンスの引出しと金庫の中を確認
イ. 使用している印鑑の確認
1.次は、「これらの通帳に使っていた印鑑はどこに保管してあるんですか」と聞かれます。「ああ、それは次の間の私の部屋のタンスの引き出しにあります」と答えます。取りに行こうとするとまたもや「ついて行っても良いですか?」と聞きます。
2.相続人は前回と同様に、「どうぞ」と答えます。次の間には立派なタンスがあり、結局は、その中を全部開けて見せてしまうことになります。
ロ. 金庫や引き出しの中には重要な物がある
1.同居している相続人や孫の預貯金の通帳が発見され、預貯金の形成原因が説明できないと面倒なことになります。
2.申告されていなかった郵便局の定額貯金、株券、ゴルフ会員権、生命保険証書等があるかどうかです。
3.生命保険については、保険契約者が相続人なのに保険料の支払いが被相続人の通帳から引落しされていないかどうか確認されます。
ハ. 同居相続人の通帳をどうして調べるのか
1.被相続人が生前に預金を解約の上、相続人に贈与し、贈与を受けた方も贈与税の申告をつい忘れている場合もあります。調査では相続人の預金通帳の入金状況を詳しく調べ、被相続人から流れたお金があるかどうか確認します。
2.相続人からすれば、どうして自分達の預金通帳まで調べるのか納得できません。自分達がこつこつ預金したものまで親のものだとでも言われやしないかと文句の一つも言いたくなります。調査官はここで言い争っても得にならないから軽く聞き流して、せっせと調べを続けます。
B 預貯金の増減は事前に調査済
イ. 事前調査
1.調査に入る前には既に、申告書に記載されている金融機関からの照会状の回答によって、預貯金の残高や増減は確認済みです。これは、被相続人本人はもちろん同居親族をはじめとする相続人全員およびその子供に対しても行われます。
2.照会の結果、問題がないと思われる納税者については殆んど調査を省略し、問題があると思われるところへは必ず調査に来ます。
3.金融機関は税務署の調査が入って資料を全部見せたり提供したりしたことは、一切お客さんには連絡しないことにしています。
ロ. 故意の申告洩れは重加算税の対象となる
1.調査の途中と最後に相続人に対して必ず念を押す発言があります。「申告した後で、何かこれが洩れていたというものはありませんでしたか?」「例えば500万円以上の定期を解約されたとか?」「調査して後で申告洩れがあった場合は重加算税の対象になりますがね」と。
2.納税者としては、税理士が申告前に同じ質問をした時には、「預貯金の移動は一切ありません」と答えておきながら、「ハイ、定期を解約して全然関係のない金融機関へ移しました」と調査官には言えません。
ハ. 重加対象分は配偶者の税額軽減の対象外
1.調査官が署へ帰った頃に電話をして、預貯金を移動させたことを説明をしても、「2回も念を押したのに回答が無かった、よって重加算税の対象になります」と返事をします。
2.これに対して納税者は、「本当に申し訳ないと思っています。あの場では、言いたくても税理士の先生に悪いと思い言えなかったのです」と説明しても答えは、「1年も前ならともかくとして、死亡直前に定期を解約して普通預金にも入れずに、直接、現金で他の金融機関へ持って行くこと自体、仮装隠ぺい工作をしたことになり、重加算税の対象です」と言ってきます。この結果、申告洩れ分は配偶者の税額軽減の対象外となります。
ニ. 香典帳も電話帳も重加のヒント材料になる
1.申告した金融機関以外に取引があるか
相続財産の中に、株券も貸付信託も金銭信託も記載されていないのにもかかわらず、香典帳に証券会社や信託銀行の人の名前が記帳されていたり、別の金融機関名が記帳されていれば、他にも預貯金があるのではないかと疑いをかけられます。
2.生活用の電話帳にもヒントあり
生活用の電話帳の中にはそれらの名前と電話番号が記載されており、しかも取引のある郵便局の電話番号もあります。
 

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