相続相談センター│木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡の税理士・会計事務所
 
 

木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った600超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

<所在地>
〒110-0015
東京都台東区東上野1-13-7 第二横井ビル3階
TEL 03-3831-7252
FAX 03-3831-6213
E-Mail info@kinzou.com

<WEBサイト>
・ オフィシャルサイト
   http://www.kinzou.com

・ 相続相談センター
   http://www.souzoku-center.com

・ 弥生会計支援センター
   http://www.yayoi-center.com

お問い合わせ−台東区上野、葛飾区で相続・贈与・譲渡、弥生会計のご相談は、木村金蔵税理士事務所

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相続税の計算はどうなる

b−4. 限定承認と相続放棄

父が事業に失敗し、財産よりも借金の方が多くなってしまいました。
借金を相続しない方法はありませんか?

@ 借金も相続財産になる
イ. 相続では、被相続人のすべての財産を相続人が引き継ぎますが、財産にはプラスの財産ばかりではなく、マイナスの財産としての借金や税金の未払金も含まれます。したがって、借金が多いときは、安易に相続(単純相続)したために、莫大な借金をも背負い込むことになります。
ロ. そこで、相続人を保護するために「限定承認」と「相続放棄」という制度があります。
A 限定承認するか相続放棄をする
イ. 限定承認
資産も債務も引き継ぎますが、借金は引き継いだ資産の範囲内で返済します。
手続きは、相続開始のあったことを知った日から3ヶ月以内に、「家庭裁判所」に申述書を提出します。
また、相続人が数人いるときは、全員が共同して財産目録をそろえて提出することになりますが、1人でも反対者がいれば限定承認をすることはできません。
ロ. 相続放棄
手続きは限定承認と同じですが、相続放棄は相続人1人でもできます。この場合初めから相続人にならなかったものとみなされ、資産も債務もすべて引き継がないことになります。
B 相続開始のあったことを知った日から3ヶ月以内とは
親の相続であれば、原則として親が死亡したことを知った日から3ヶ月以内という意味です。なお、3ヶ月では被相続人の資産と負債を調査することが無理な場合は、裁判所の許可を得て、この期間を延長することもできます。
C 借金の引き継ぎについて
イ. 借金の承継は、相続人のうち誰かに引き継がせる事を決めても、債権者である金融機関等の承諾がない限り認められません。
ロ. そこで、債権者の承諾が得られるように賃貸物件を取得するなりして返済財源を確保できる相続人が借金を承継するのが一般的です。
 

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