相続税の計算はどうなる
b−1. 法定相続人を確定させる

相続税の計算の中で「法定相続人」という言葉がよく出てきますが、法定相続人とは誰ですか?
又、「法定相続分」とは何ですか?


- @ 法定相続人とは
- イ. 亡くなった人の財産を引き継ぐ権利をもっている人は、「民法」で定められています。この民法で定められた相続できる人を「法定相続人」といいます。
- ロ. 具体的には次の人たちで、相続する権利の順番も決まっています。
「配偶者」 (配偶者はいつでも相続人となります。但し、内縁関係は除かれます。)
(第一順位) 子供(子が先に死亡している場合は、その子である孫。…代襲相続)
(第二順位) 第1順位がいなければ父母(親が死亡し、祖父母がいる場合は祖父母)
(第三順位) 第2順位もいなければ兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に死亡している場合は、その子である甥、姪) - A 法定相続分とは
- イ. 遺産を分けることを「遺産分割」といいますが、その分割する割合を民法で定めた相続分を「法定相続分」といいます。ただし、これに必ず従わなければならないのではなく、相続人間で話し合って適当に分けてもいい訳です。
- ロ. 法定相続人と法定相続分
- B 法定相続人と相続税計算上の相続人は同じか
- 相続税を計算する際の相続人は、原則として民法上の法定相続人と同じですが、例外として、法定相続人になる「養子の数」を制限しています。
即ち、@基礎控除額 A相続税の総額 B保険金、退職金の非課税限度額の計算上で養子の数を制限しています。 - C 法定相続人となる養子の数
- 実子がいる場合 ・・・1人まで
実子がいない場合・・・2人まで
相続順位 | 相続人 | 法定相続分 |
---|---|---|
第一順位 | 配偶者と子 | 配偶者 1/2 ・ 子 1/2 |
第二順位 | 配偶者と父母 | 配偶者 2/3 ・ 父母 1/3 |
第三順位 | 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 3/4 ・ 兄弟姉妹 1/4 |
