相続発生後の準備
a−6. 養子縁組した場合の税法上の相続分を確認

近くの大地主さんが、長男の妻と子供を養子縁組したそうですが、やはり得になりますか?


- @ 民法上は、養子縁組は何人でも可能です
- 相続権があるから、孫を養子とした場合は、その取得分だけ一代相続を飛ばせる。
- A 相続税の計算上は制限あり
- 実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人
- B 節税効果があるから利用すべし
- 基礎控除額、生命保険金非課税枠、退職金の非課税枠が増え、税率区分が下がる。
- C 次の事例では、妻以外の法定相続分が細分化される
- D Cの事例で長男(B)が先に死亡した場合
- E Dの事例では、実子の代襲相続人は実子とみなされる
- この場合には、課税遺産総額を法定相続分であん分して相続税額を計算されるため税率区分が一段でも下がれば当然にその分税金が安くなります。
- F 相続人の数に算入される養子の数の否認規定あり
- 何の為の養子なのか、単に600万円の基礎控除額と税率の適用区分引下げを目的としただけなのか、の疑問に答えるためには、相続人として現預金か何かを相続すべきだと思います。
- G 孫養子が財産を取得した場合
- 長男(B)が健在で、孫の養子(F)が相続又は遺贈によって財産を取得した場合には、孫に対する相続税額が2割加算されます。
