相続発生後の準備
a−5. 相続の発生から土地売却・納税までの手順

相続税の申告期限までに土地の売却を終らせ、納期限には相続税を完納したいと思いますが、その手順はどうすればいいでしょうか?


- @ 四十九日の法要が済んだらすぐに、資料収集にかかる
- 相続人を確定するために被相続人の戸籍謄本等をはじめとして、相続財産・債務に関する資料を可能な限り、相続人に集めてもらいます。
- A 相続開始から3ヶ月を目安に相続税の概算税額を算出
- 収集した資料を基に、相続税の概算税額を算出します。これによって、土地の売却でいくらの納税資金を確保しなければならないのか、おおよその目安をつけます。
- B 遺産分割協議を開始し、大まかな分割が決まれば相続税額に見合った売却候補地を選定
- 売却候補地の測量を行い必要があれば分筆をし、同時に不動産業者に客付けの依頼をしますが、この手続きは相続開始後5〜6ヶ月目までに終らせるのが望ましい。
- C 売却先を探す一方で具体的な分割協議を行う
- 分割協議書が作成され各相続人の相続税額が算出されれば、誰の名義で土地を売却するのがよいかが決まります。
譲渡所得の計算の際、相続税額の取得費加算の制度が適用できるため、相続税を納税する全員の共有名義で売却するのがベストですが、売却手続きの煩雑さを考慮し、相続人の一人が土地を売却した上で、代償分割または預貯金の分割によって他の相続人の納税資金を確保する方法もとられます。 - D 相続登記を司法書士に依頼
- 契約日が近づいてきており、相手方が相続登記の終了を待って売買契約を希望する場合には、売却予定地の登記をまず優先します。
- E 相続登記後の相続開始7〜8ヶ月目までには売却先を見つけて契約
- 相続登記が終わる前に、売却先が見つかることもあります。契約の時には未分割のままでも構いませんが、引渡しの日までに相続登記を完了させなければなりません。
- F 相続開始から9ヶ月目までに引渡しを終え、売買手続を完了
- この時期までに引渡しが完了すれば、借入や延納等の手続きをすることなく、余裕をもって納税ができます。
