相続発生後の準備
a−2. 相続税の申告義務者と納付方法

相続税の申告義務者は、いくら以上の財産がある人でしょうか?
また、申告書の提出の仕方と税金の納付方法についても教えて下さい。


- @ 申告書の提出義務者
- イ. 被相続人から相続または遺贈により財産を取得した場合に、その取得したすべての者の相続税の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超え、かつ、相続税法第15条から第19条まで、第19条の3から第20条の2まで及び第21条の14から第21条の18までの規定を適用して相続税額を計算したときに、納付すべき税額がある者。
- ロ. なお、相続税法第19条の2の配偶者の税額軽減の適用を受けようとするときは、申告が要件となっているので、特例を適用して納付税額が算出されなくても、申告書を提出しなければなりません。
- A 遺産がいくらまでなら相続税はかからないか
- イ. 純遺産総額が基礎控除額以下ならば相続税は0。
- ロ. 基礎控除額。
- ハ. 法定相続人の数には、相続を放棄した人も含まれる。
- B 相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は死亡の日)の翌日から10か月以内
- イ. 失踪宣告 − 審判のあったことを知った日
- ロ. 胎 児 − 出生した日
- ハ. 相続人の裁判 − 裁判が確定した日
- C 申告書の提出先については、被相続人が死亡した時の住所地の所轄 税務署長に提出することとされている
- D 申告書の共同提出
- イ. 相続税の申告書は、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者等で、申告書を提出しなければならない者が2人以上ある場合には、その申告書の提出先の税務署長が同一であれば、共同して申告書を提出することができます。
- ロ. この場合は、同一の申告書に連署して申告することとされています。
- E 相続税額の納付方法
- F 物納とは
- イ. 物納は、現金による即納はもちろんのこと、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の限度において認められる納付方法です。
- ロ. 従って、最初から物納を決めてかかるのには注意が必要で、まず「金銭納付を困難とする理由書」の記入方法を知っておくことが大切です。
3,000万円 + ( 600万円 × 法定相続人の数 ) |
