個人の不動産取引と税務
a−26. 譲渡費用の範囲

資産の譲渡に要した費用にはどんなものが入るのでしょうか?


- @ 譲渡に要した費用には、その資産を譲渡するために直接支出する仲介手数料、周旋料、登記料、測量費、荷造費、引渡運賃(注)、運送保険料のほか、その資産を引き渡すために要した費用及び譲渡のために借家人を立ち退かせる立退料などが含まれます
- A 具体的には、資産を譲渡するために直接かつ通常支出した費用で、次に掲げる費用などをいいます。
- (1)資産の譲渡に際して支出した仲介手数料、運搬費、登記若しくは登録に要する費用その他当該譲渡のために直接要した費用
- (2)(1)に掲げる費用のほか、
1.借家人等を立ち退かせるための立退料
2.土地等を譲渡するためその土地の上にある建物等の取壊し費用
3.既に売買契約を締結している資産を更に有利な条件で他に譲渡するため契約を解除したことよる違約金その他当該資産の譲渡価額を増加させるための費用 - B 建物等取壊費用
- (1)土地等の上にある建物等の取壊し又は除却が、その土地の譲渡のために行われたものであることが明らかであるときは、その時にその建物等について除却があったものと仮定した場合の取得費(発生資材がある場合には、その発生資材の価額を控除した残額)は、譲渡費用になります。
- (2)この考え方は、本来は、取得費であるのに、建物等が存在しないのに取得費があるということは不合理なので、譲渡費用としたものです。
譲 渡 費 用 |
○資産の譲渡に際して支出した費用 ○資産の譲渡価額を増加させるために支出した費用 (注)取得費とされるものは除かれます。 |
@ 登記、登録に要する費用 |
A 支払った仲介手数料 | ||
B 運搬費 | ||
C その他その譲渡のために直接要した費用(売買契約書に貼付した印紙など) | ||
D 譲渡のために借家人を立退かせるための立退料 | ||
E 土地等(土地の上に存する権利を含みます。)を譲渡するためにその土地等の上にある家屋等の取壊しに要する費用 | ||
F すでに売買契約をしていた資産をさらに有利な条件で他に譲渡するため、その契約を解除したことに伴い支出する違約金 | ||
G その他その資産の譲渡価額を増加させるためにその譲渡に際して支出した費用 |
