相続相談センター│木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡の税理士・会計事務所
 
 

木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った600超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

<所在地>
〒110-0015
東京都台東区東上野1-13-7 第二横井ビル3階
TEL 03-3831-7252
FAX 03-3831-6213
E-Mail info@kinzou.com

<WEBサイト>
・ オフィシャルサイト
   http://www.kinzou.com

・ 相続相談センター
   http://www.souzoku-center.com

・ 弥生会計支援センター
   http://www.yayoi-center.com

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個人の不動産取引と税務

a−21. 補償金の課税延期の取扱いについて

収用に伴い動産の移転補償金及び休業期間中の収益補償金を今年受取りましたが、立退くのは来年4月です。
立退くまで経費が把握できませんから、確定申告でこれらの補償金の課税延期の為の書類及び計算明細書はあるのですか。

@ 移転補償金は、受取った年分の収入金額にしてもよし、実際に明渡して移転した日の属する年分の収入金額にすることもできます。
経費補償金や移転補償金は、原則として収入すべき金額が確定した日の属する年分の収入金額とされます。しかし、支出金額が不明に付収益の過大申告になってしまいます。
A 課税の延期が認められます
受取った年の事業所得等の総収入金額に算入しないで、収用等をされた土地又は建物から立ち退くべき日として定められている日(その日前に立ち退いたときは、その立ち退いた日)の属する年分の事業所得等の総収入金額に算入したい旨を書面をもって申し出たときは、これを認めることになっています。
B 収益(経費・移転)補償金の課税延期申請書
(1)収益補償金‥‥立ち退くべき日として定められている日(その日前に立ち退いたときは、その立ち退いた日)の属する年分(措通33-32)
(2経費補償金・移転補償金‥‥収用等のあった日の属する年の1月1日から収用のあった日以後2年を経過する日とその交付の目的に従って支出する日とのいずれか早い日の属する年分
C 収益補償金等の連絡せん兼収用された資産等の計算明細書は次の通り

 

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