個人の不動産取引と税務
a−20. 収用による対価補償金とその他の補償金との区分

収用による補償金の種類によっての課税上の取扱いがどう違ってくるのでしょうか。


- ※上記は租税特別措置法関係通達33-9によります。
補償金の種類 | 課税上の取扱い |
---|---|
@ 対価補償金 |
譲渡所得の金額又は山林所得の金額の計算上、収用等の場合の課税の特例の適用がある。 |
A 収益補償金 |
当該補償金交付の基因となった事業の態様に応じ、不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。 ただし、33-11により、収益補償金として交付を受ける補償金を対価補償金として取り扱うことができる場合がある。 |
B 経費補償金 |
(イ)休廃業等により生ずる事業上の費用の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金は、当該補償金交付の基因となった事業の態様に応じ、不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。 (ロ)収用等による譲渡の目的となった資産以外の資産(棚卸資産等を除く。)について実現した損害の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金は、山林所得の金額又は譲渡所得の計算上、総収入金額に算入する。ただし、33-13により、経費補償金として交付を受ける補償金を対価補償金として取り扱うことができる場合がある。 |
C 移転補償金 |
補償金をその交付の目的に従って支出した場合には、当該支出した額については、所得税法第44条《移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入》の規定が適用される。 ただし、33-14又は33-15により、曳家補償の名義で交付を受ける補償金又は移設困難な機械装置の補償金を対価補償金として取扱うことができる場合がある。 また、33-30により、借家人補償金は、対価補償金とみなして取り扱う。 |
D その他対価補償金の実質を有しない補償金 |
その実態に応じ、各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。 ただし、所得税法第9条第1項《非課税所得》の規定に該当するものは、非課税である。 |
