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個人の不動産取引と税務
a−19. 買取りの申出とその効力
土地収用法に基づきJR駅前の拡張工事のため、公共事業施行者より、土地の買取りの申出を受けました。その後直ちにその土地を子供3人に贈与しましたが、子供達には各人5,000万円の特別控除の適用はありますか。
- @ 正式に最初に買取りの申出を受けた人があなたであれば、贈与を受けた子供達が譲渡しても、収用交換等の場合の5,000万円控除の特例の適用はありません。
但し、あなたが死亡し子供達が相続又は遺贈により取得した場合には、5,000万円控除の特例は適用されます。
- A 正式な買取りの申出とは
- (1)説明会に出席又は個別に説明を受けたり、測量をしただけでは申出を受けたことにはなりません。
- (2)個別交渉の場で買取りの対象となった用地を特定し、対価(補償金)の額を個別に具体的に提示した上で、公共事業施行者が資産の買取りをしたい旨の意思表示をした日をいうと解されています。
- B 課税庁の見解は必ずしも一定ではなく、次の意見がある
- (1)あくまでも個別面談により具体的に交渉が行われた日。
- (2)郵送文書に@買収の意思A買収用地B対価補償金の額が明記されていれば郵送文書の到着予定日。
- C 資産の引渡しの時期が買取り等の申出の日から6ヶ月を経過した後だったらどうなるか
- 買取り等の申出の日から6ヶ月を経過する日までに売買契約が締結されていれば、引き渡しが翌年になり、引き渡し基準で申告しても5,000万円控除の適用はあります。
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