個人の不動産取引と税務
a−18. 収用に伴い代替資産の取得しか認められない場合

前の事例に続いて、更に平成25年6月に県のゴミ焼却場拡張工事で別の丙地が買い取られました。この土地については別の収用事業のため特別控除の特例が適用されますか。


- @ 同一年に収用事業の異なる2ヶ所の土地で収用があった場合で、この年には乙地の譲渡について代替資産の特例しか受けることができない場合には、丙地の譲渡について特別控除の適用は受けられません。
- A 収用等の場合の特別控除の特例の適用要件は、その資産の譲渡が収用交換等によるもので、かつ、次に掲げる要件に該当する場合です。
- (1)収用交換等により譲渡した資産は、棚卸資産でないこと
- (2)収用交換等によって譲渡した資産の全てについても、代替資産の取得の特例や交換処分等に伴う資産の取得の特例の適用を受けないこと
- (3)公共事業の施行者からその資産について最初に買取り等の申出のあった日から6月以内に行われること
- (4)一の収用交換に係る事業について2以上の譲渡があった場合で、その譲渡が、2以上の年にわけて行われた場合には、最初の年に譲渡をした資産に限られること
- (5)その譲渡が、その資産について最初に買取り等の申出を受けた人からのものであること。
但し、最初に買取り等の申出を受けた人が死亡した場合には、その人から相続などによってその資産を取得した人からのものであること - B 上記Aの(3)の適用要件の緩和
- 土地収用法の仲裁判断を受け、かつ、その仲裁の申請が最初に買取りの申出があった日から6ヵ月以内におこなわれたのであれば、その申出日から実際に土地を譲渡する日までが適用期間となります。
平成24年分 | 平成25年分 |
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「5,000万円控除の特例」か「課税の繰延べの特例」かいずれか一方の選択が可能 | ・ 「課税の繰延べの特例」の適用は可能 ・ 「5,000万円控除の特例」の適用は不可 |
