相続相談センター│木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡の税理士・会計事務所
 
 

木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った600超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

<所在地>
〒110-0015
東京都台東区東上野1-13-7 第二横井ビル3階
TEL 03-3831-7252
FAX 03-3831-6213
E-Mail info@kinzou.com

<WEBサイト>
・ オフィシャルサイト
   http://www.kinzou.com

・ 相続相談センター
   http://www.souzoku-center.com

・ 弥生会計支援センター
   http://www.yayoi-center.com

お問い合わせ−台東区上野、葛飾区で相続・贈与・譲渡、弥生会計のご相談は、木村金蔵税理士事務所

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個人の不動産取引と税務

a−17. 収用等の場合の特別控除と代替資産の取得

私の所有地が道路用地として買取られましたが、対象地が甲地、乙地と2ヵ所あった為に平成24年と25年早々の2年にわたりました。平成24年分は「収用等の場合の5,000万円の特別控除」の適用を受け申告済みです。平成25年分も特別控除を受けられますか。

@ 同一の収用事業については、最初の年に譲渡された資産についてのみ「収用等の場合の特別控除の特例」の適用を受けることができます。
A 両方の適用関係を確認することが大切
(1)最初に譲渡があった年については、収用等の場合の特別控除の特例又は代替資産の特例のいずれかを選択することができます。
(2)翌年以降については、代替資産を取得した場合の特例の適用を受けることはできますが、特別控除の特例の適用を受けることはできません。これは最初の譲渡があった年に特別控除の特例の適用を受けているといないとにかかわらずできません。
B 同一の事業でない場合や事業計画の変更等があった場合
ただし、同一の事業でない場合や一の収用交換等に係る事業が、事業計画の変更があったことなどにより、合理的と認められる事情があるときは、別個の事業として取扱い2年目以降に譲渡された資産についてもこの特例が適用されます。
C 公園用地や道路の拡幅の収用は、同一の収用事業が長期に亘る場合が多いので注意が必要
(1)初年度の5,000万円の特別控除については、納税者自身が税務署へ契約書や証明書等を持参して申告を終らしている場合に、2回目以降の収用についての申告をする際に、以前の申告書等の控えがないと、重複して5,000万円の特別控除を受けてしまう危険性もあります。
(2)1人暮らしで収用を受けた納税者が既に死亡し、相続人がその物件を譲渡した際には、当時の申告書が残っていないと、取得価額を通帳の出金や契約書等の金額で計上してしまい、圧縮処理による取得価額の引継ぎをせずに譲渡所得を過少に申告してしまう恐れがあります。
(3)従って、予め税務署で過去の収用の申告内容について確認する必要があります。
 

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