個人の不動産取引と税務
a−15. 交換差金の具体的な計算例

私(甲)の所有する土地建物と知人(乙)の所有する土地建物とを下記の金額を区分表示して今回交換することにしましたが、交換の適用を受けると課税はないと思いますが、どうでしょうか。


- @ 契約書には下記の金額が区分表示されている
- (1) 事 例
- (2) 交換差金の割合
- A 交換差金の課税関係
- (1) 種類の異なる二以上の資産を同時に交換した場合には、同じ種類の資産ごとに交換があったものとして取り扱われます。
(2) 甲には土地についての交換差金300万円、乙には建物についての交換差金300万円についてそれぞれ譲渡があったものとされます。
