個人の不動産取引と税務
a−14. 土地は交換とし、建物は売買とした場合

甲は、自己の所有するA土地と乙の所有するB土地とを交換し、甲の所有するA土地の上にある自己の建物については売買することにしました。
この場合、交換の特例の適用を受けることができますか。


- @ 土地と土地の交換が等価であれば適用あり
- 土地と土地の交換価値が等価であると認められ、建物の売買価格が適正な取引価格である限り、交換後の用途が同じであるなど特例の適用が認められるための他の要件を満たす限り、交換の特例の適用を受けることができます。
- A 仮に@の事例でA所有の土地及び建物とB所有の土地を交換し、土地のみの利用を目的として交換後建物を取り壊した場合は建物の価格は0でよいか。
- 建物に価値ありと評価をして交換契約を行っている限り建物を含めての交換となり、建物の価格部分については交換差金として課税の対象となりますが、建物の価額が乙所有の宅地の20%相当額以下であれば、土地の部分については他の交換の要件を満たしていれば交換の特例が適用されます。
- B 交換によって取得した資産の取得時期と取得価額
- 等価交換により取得した資産の取得時期は、交換により譲渡した資産の取得時期を、また、取得価額は交換により譲渡した資産の取得価額をそれぞれ引き継がれます。又交換差金の授受があった場合には、面倒ですが別途その計算が必要になります。
