個人の不動産取引と税務
a−13. 交換の相手方資産が固定資産であること

長く駐車場にしてある土地を隣接地の不動産業者が買収にきており、その代りに近くに同社が2年前より販売用として所有している土地と交換の話がありますが、何か問題がありますか


- @ 交換により取得する土地が棚卸資産の場合は適用なし
- (1)交換の場合、交換する資産は交換当事者がそれぞれ1年以上所有している固定資産である事と、相手方が交換のために取得したものでない事が主な条件です。
- (2)譲渡する資産が固定資産であっても、交換により取得する土地が不動産業者が販売を目的としている「棚卸資産」である場合は、交換の特例の適用は受けられません。
- A 民間が商業ビルや複合商業施設を建設する際の土地買収の一つの方法として利用する場合があるので注意が必要
- 下記の事例では、不動産業者が交換のために取得したのか、販売の目的で所有しているのかその判断が必要です。
- B テナントが入っているビルはどうか
- テナントが入っている不動産業者所有のビルは、テナント付で販売する物件もあるので必ずしも事業用とはみられない場合もあり、その見極めが大切。
