個人の不動産取引と税務
a−10. 改正された既成市街地外への買換え特例

私は12年所有の東京都内の工場と敷地を売却して、近隣県に大規模工場を建築したいと思っていますが、買換え特例の条件は何でしょうか。


- @ 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、一部改正の上その適用期限が3年延長され平成26年12月31日までとされました。
- (1) 既成市街地等の内から外への買換えについて、買換資産のうち農業及び林業以外の事業の用に供されるものが3大都市圏の近郊整備地帯等及び政令指定都市の市街化区域にあるものに限定されるとともに、譲渡資産から店舗が除外されました。
- (2) 今回、買換えの適用対象から除外された項目が沢山ありますから、詳細は改正内容を確認して下さい。
- A 租税特別措置法施行令第25条7項の新旧比較
- (1) 平成22年分
- (2) 平成23年分 改正後
- B 既成市街地等とは、次に掲げる区域のこと
- (1) 既成市街地─東京都の特別区の存する区域および武蔵野市の区域並びに三鷹市、横浜市、川崎市、川口市の区域のうち首都圏整備法施行令別表に掲げる区域を除く区域をいいます。
- (2) 既成都市区域─大阪市の全域並びに京都市、守口市、東大阪市(旧布施市、旧河内氏、旧枚岡市)、堺市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市のうち近畿圏整備法施行令別表に掲げる地域をいいます。
- (3) 首都圏、近畿圏および中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令別表に掲げる区域(周辺部を除く名古屋市の区域)。
なお、イからハまでに掲げる区域からは、譲渡があった日の属する年の10年前の年の翌年1月1日以後に公有水面埋立法第22条の竣功認可のあった埋立地を除きます。 - C 買換資産の土地等の面積制限
- 土地等の面積の5倍(農地用の土地等は10倍)以内の部分とされています。
7 法第37条第1項の表の第1号の上欄に規定する法令で定める事務所又は事業所は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫その他これらに類する施設(福利厚生施設を除く。)とする。 |
7 法第37条第1項の表の第1号の上欄に規定する法令で定める事務所又は事業所は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、倉庫その他これらに類する施設(福利厚生施設を除く。)とする。 |
