個人の不動産取引と税務
a−9. 居住用家屋の所有者と土地の所有者が異なる場合

上記の場合の特別控除の取扱いはどうなりますか。


- @ 居住用家屋の所有者以外の者がその敷地の全部又は一部を有している場合、その家屋の譲渡所得が3,000万円の特別控除額に満たないときは、その満たない金額は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、その家屋の所有者以外の者の譲渡所得の金額から控除できます。
- (1) その家屋とともにその敷地の用に供されている土地等の譲渡があったこと。
- (2) その家屋の所有者と土地等の所有者とが親族関係を有し、かつ、生計を一にしていること。
- (3) その土地等の所有者は、その家屋の所有者とともににその家屋を居住の用に供していること。
- A 妻が敷地を夫が家屋を所有している場合
- 甲が居住用家屋を、妻がその敷地を所有している。今回2人で、他人に家屋及び土地を譲渡した場合、妻は、甲が受けた特別控除額の控除不足額の範囲内で特別控除が受けられます。なお、同時譲渡が要件であり、譲渡先が異なっていても差し支えありません。
- B 子供が居住用家屋、父がその敷地を所有している場合
- (1) 甲と父が譲渡時に生計を一にしていた
- 甲も父も3,000万円の範囲内で特別控除を受けられます。
- (2) 甲と父が居住用家屋を転居し転居後も生計を一にしていたが、その後譲渡した場合
- 甲も父も3,000万円の範囲内で特別控除を受けられます。
- (3) 甲が転居し、その後譲渡した場合
- 甲は3,000万円の特別控除を受けられますが、父は要件を満たしていないので3,000万円の特別控除は受けられません。
- (4) 父が転居し、その後譲渡した場合
- 甲は3,000万円の特別控除を受けられますが、父は要件を満たしていないので3,000万円の特別控除は受けられません。
