相続相談センター│木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡の税理士・会計事務所
 
 

木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った600超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

<所在地>
〒110-0015
東京都台東区東上野1-13-7 第二横井ビル3階
TEL 03-3831-7252
FAX 03-3831-6213
E-Mail info@kinzou.com

<WEBサイト>
・ オフィシャルサイト
   http://www.kinzou.com

・ 相続相談センター
   http://www.souzoku-center.com

・ 弥生会計支援センター
   http://www.yayoi-center.com

お問い合わせ−台東区上野、葛飾区で相続・贈与・譲渡、弥生会計のご相談は、木村金蔵税理士事務所

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個人の不動産取引と税務

a−7. 居住用家屋を空家又は他の用途に供したものを譲渡した場合

居住用家屋を空家又は他の用に供した場合は適用はないのですか。

@ その居住の用に供されなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したときは、この特例の適用が受けられます。
A 甲は、東京の家屋に家族と共に居住していたが、5年前に海外転勤で家族と共にアメリカに赴任した。家財道具等はそのまま残してあり、今回、日本に戻り大阪に転勤となったので、東京の家屋を譲渡し大阪に家屋を購入した。この場合、5年間住んでいなかったので、3,000万円の特別控除は受けられません。
B 甲は、東京の家屋に家族と共に居住していたが、2年前に海外転勤で家族と共にアメリカに赴任した。その後その家屋を他人に賃貸していたが、今回、賃借人へ譲渡することになった。この場合、居住の用に供されなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間の譲渡に該当し、どんな用途に供していても3,000万円の特別控除を受けられます。
C 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の使い方
(1) 1人当たり3,000万円の特別控除が可能なので、マイホームを夫婦で1/2の持分で共有している場合、各人の持分の譲渡益に対してそれぞれが3,000万円の特別控除が利用できます。従ってこの場合は、2人で譲渡益の合計額が6,000万円まで課税されないことになります。
(2) 婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産又はそれを取得するための金銭を贈与し、贈与税の配偶者控除の特例限度額2,000万円と贈与税の基礎控除額110万円の合計額2,110万円控除を適用して、土地建物の持分の一部を配偶者名義にしておくことも将来の譲渡を考えると節税対策の一つになります。
(3) 子供が無償使用している親所有の土地・建物について、相続税よりも贈与税の税負担が安い場合は、数回に分けてその一部または全部を持分贈与しておく。これも将来の譲渡を考えた場合には節税対策になります。
(4) 但し、3,000万円の特別控除は、他の譲渡の特例や住宅控除と併用できない点は注意が必要です。
 

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