|
 |
|
個人の不動産取引と税務
a−5. 居住用財産の譲渡所得の計算上3,000万円特別控除
夫は大阪に単身赴任、家族は東京の自宅マンションに住んでおり、週末には東京に戻ります。夫は大阪にもマンションを所有しています。今回大阪のマンションを譲渡しましたが特例の適用が受けられますか。
- @ この特例は、原則として災害でその家屋が滅失した場合を除いて、その家屋が現存し、かつ、その家屋と共に譲渡されるその下の土地等の譲渡が対象になります。
- A 自己の居住の用に供している家屋を譲渡した場合の個人が居住の用に供している家屋の範囲
- 店舗併用住宅については、自己の居住の用に供されている部分に限られます。また、居住用家屋が2以上あるときは、そのうちその者が主として居住の用に供していると認められる一の家屋に限られます。
- (1) 「その居住の用に供している家屋」とは、その者が生活の拠点として利用している家屋(一時的な利用を目的とする家屋を除く。)をいい、これに該当するかどうかはその者及び配偶者等の日常生活の状況、その家屋への入居目的、その家屋の構造及び設備の状況その他の事情を総合勘案して判定する。
- (2) この場合、この判定に当たっては次の点に留意する。
転勤、転地療養等の事情のため、配偶者等と離れ単身で他に起居している場合であっても、その事情が解消したときはその配偶者等と起居を共にすることとなると認められるときは、その配偶者等が居住の用に供している家屋は、その者にとっても、その居住の用に供している家屋に該当する。
- B 従って、生活の拠点が東京と考えられれば、大阪のマンションを譲渡しても3,000万円の特別控除は受けられません。
但し、夫があくまでも生活の拠点が大阪だと主張し、上記Aの(1)により、課税庁がその主張を認めれば特例が適用されます。
|
|
|
|
|
 |
|