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個人の不動産取引と税務
a−3. 居住用財産の取得日に注意しましょう
平成13年5月に建築中の分譲マンションを購入する契約をし、平成14年5月に完成引渡しを受けた後、今日まで居住しています。それを平成24年6月に2倍の金額で売却しました。この場合、3,000万円の特別控除をした後、長期譲渡所得の課税の特例を受けられるでしょうか。
- @ 新築マンションの販売方法
- 新築マンションは、設計図の段階で「青田売り」といって、完成を待たずに購入者を募り契約してしまうケースが多い。即ち、年内に契約して翌年に引越しを行う場合の「取得」は「引渡し」を意味しているので注意が必要。
- A 契約日か引渡し日か
- 譲渡所得の総収入金額に収入すべき日を売買契約の効力発生の日、又は資産の引渡しのいずれの日にするかは、納税者の選択に委ねられており、資産の取得の日も同様です。
- B この場合には引渡し日基準をとるので特例の適用はなし
- 但し、売買契約の締結日に存在しない資産、又は、売主が所有していない資産については、引渡し基準をとることになります。今回は所有期間が10年を超えていますが、特例を受けることができる所有期間の判定は、譲渡した年の1月1日において10年を越えることが要件となりますので特例の適用はありません。
- C 根拠は次の通達によります
- 租税特別措置法通達
31の2−22
本文は省略
(注) 買換資産の取得の日については、所得税基本通達33-9《資産の取得の日》に定めるところにより判定するのであるが、次に掲げる資産は、それぞれ次に掲げる日以後において取得することになるのであるから留意する。
(1) 他から取得する家屋で、その取得に関する契約時において建設が完了していないもの 当該建設が完了した日
(2) 他から取得する家屋又は土地等で、その取得に関する契約時において当該契約に係る譲渡者がまだ取得していないもの((1)に掲げる家屋を除く。) 当該譲渡者が取得した日
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