個人の不動産取引と税務
a−2. 住宅用土地建物の取得日と「軽減税率」の適用についての注意点

住宅用土地建物の取得日が平成14年4月で、譲渡が平成24年5月の場合の「軽減税率」の適用について教えて下さい。


- @ 軽減税率の適用の有無
- 所有期間が通算で10年を超えてはいるが、軽減税率は適用されません。なぜならば、平成24年1月1日において10年を経過していないので、一般の長期譲渡所得に係る税率が適用されます。
- A 軽減税率10%(6,000万円超の部分は15%)の適用について
- 自己の居住用財産である土地家屋等で、その所有期間がその譲渡の年の1月1日において10年を超えるものの譲渡をした場合には、分離長期譲渡所得(軽課所得分)となり、その税額計算は次のBによります。
- B 税額の計算式
- 【 税 額 】
- (1) 分離課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下である場合
分離課税長期譲渡所得金額×10% (+住民税4%の計14%) - (2) 分離課税長期譲渡所得金額が6,000万円を超える場合
次のイとロの合計額
イ. 600万円
ロ. (分離課税長期譲渡所得金額−6,000万円)×15% (+住民税5%の計20%) - (注) 居住用財産の譲渡による譲渡所得については、通常の場合、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除後の分離課税長期譲渡所得について上記の(1)又は(2)により所得税が課税されます。また、同様に居住用財産を収用交換等により譲渡し、収用等の場合の5,000万円特別控除の適用を受ける場合についても、上記の(1)又は(2)によりその特別控除後の分離課税長期譲渡所得について所得税が課税されます。
- C 同一年中に譲渡した居住用財産のうちに、分離長期譲渡所得と分離短期譲渡所得があるときは、まず、分離短期譲渡所得から3,000万円の特別控除を適用します。
