相続相談センター│木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡の税理士・会計事務所
 
 

木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った600超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

<所在地>
〒110-0015
東京都台東区東上野1-13-7 第二横井ビル3階
TEL 03-3831-7252
FAX 03-3831-6213
E-Mail info@kinzou.com

<WEBサイト>
・ オフィシャルサイト
   http://www.kinzou.com

・ 相続相談センター
   http://www.souzoku-center.com

・ 弥生会計支援センター
   http://www.yayoi-center.com

お問い合わせ−台東区上野、葛飾区で相続・贈与・譲渡、弥生会計のご相談は、木村金蔵税理士事務所

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生前贈与

a−05.  住宅取得等資金の贈与の拡大措置

この制度の内容を教えて下さい。

@ 概 要
イ.父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、住宅取得等資金を取得した場合において、一定の要件(所得制限あり)を満たすときは、その住宅取得等資金のうち一定の金額について贈与税が非課税となっていましたが、改正後はその枠を拡大する措置を講じた上で、その適用期限は令和3年12月31日まで延長されました。
ロ.この特例措置は、暦年課税、相続時精算課税どちらでも適用することができる。
A 平成27年1月1日以後の相続時精算課税の対象者の見直しがあった。
イ.受贈者の適用対象者に20歳以上の孫を追加する(改正前:20歳以上の推定相続人)。
ロ.贈与者の年齢要件を60歳以上に引下げる(改正前:65歳以上)。
B 受贈者の要件
イ.贈与を受けた時に贈与者の直系卑族(子や孫)であること。
ロ.贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
ハ.贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等をすること。
ニ.贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、又は、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
ホ.贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
へ.適用対象となる住宅用家屋の床面積は普通の場合は、240u以下とする。
C 非課税限度額を次のとおりとする。
イ.下記ロ以外の場合
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
〜平成27年12月31日 1,500万円 1,000万円
平成28年1月1日〜令和2年3月31日 1,200万円 700万円
令和2年4月1日〜令和3年3月31日 1,000万円  500万円
令和3年4月1日〜令和3年12月31日  800万円  300万円
ロ.住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成31年4月1日〜令和2年3月31日 3,000万円 2,500万円
令和2年4月1日〜令和3年3月31日 1,500万円 1,000万円
令和3年4月1日〜令和3年12月31日 1,200万円  700万円
(注1) 既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります(一定の場合を除きます。)。ただし、上記ロの表における非課税限度額は、平成31年3月31日までに住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結し、既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合でも、その金額を控除する必要はありません。
 また、平成31年4月1日以後に住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結して非課税の特例の適用を受ける場合の受贈者ごとの非課税限度額は、上記イ及びロの表の金額のうちいずれか多い金額となります。
(注2) 「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(1断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること、1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること又は1高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)に適合する住宅用の家屋であることにつき、下表のいずれかの証明書などを贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。
(注3) 個人間の売買で、建築後使用されたことのある住宅用の家屋(中古住宅)を取得する場合には、原則として消費税等がかかりませんので上記ロの表には該当しません。
(出典元 国税庁のHPより)
D 上記Cの良質な住宅用家屋の範囲に、一次エネルギー消費量等級4以上に該当する住宅用家屋及び高齢者等配慮対策等級3以上に該当する住宅用家屋を加える。
E 適用対象となる増改築等の範囲に、一定の省エネ改修工事、バリアフリー改修工事及び給排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事を加える。
F その他所要の措置を講ずる。
 

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