|
 |
|
生前贈与
a−03. 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
この制度の内容を教えて下さい。
- @ 制度の概要
- イ.子供の教育資金の早期確保を図るため、平成31年3月31日まで、両親や祖父母等から子・孫に教育資金を一括して贈与する場合に金融機関等と教育資金管理契約を結び、子・孫毎に1,500万円までを非課税(※学校等以外の者に支払われる金額は500万円を限度)とする措置が創設された。
- ロ.具体的には、贈与された資金を、金融機関において子・孫(受贈者)名義の口座等により管理し、この資金が教育費に使われることを金融機関が領収書等により確認・記録し、保存する。
- A 教育資金とは
- イ.学校等に対して直接支払われる次のような金銭
1.入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
2.学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など
〈「学校等」とは〉
・学校教育法上の幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、専修学校、各種学校
・外国の教育施設
〔外国にあるもの〕その国の学校教育制度に位置づけられている学校、日本人学校、私立在外教育施設
〔国内にあるもの〕インターナショナルスクール、外国人学校、外国大学の日本校、国際連合大学
・認定こども園又は保育所 など |
- ロ.学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で社会通念上相当と認められるもの
<@役務提供又は指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの>
1.教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
2.スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
3.上記1.の役務の提供又は2.の指導で使用する物品の購入に要する金銭
<A @以外(物品の販売店など)に支払われるもの>
4.上記@.の2.に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの
- B 申告
- 受贈者は、本特例の適用を受けようとする旨等を記載した教育資金非課税申告書を金融機関を経由し、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- C 払出しの確認等
- 受贈者は、払い出した金銭を教育資金の支払いに充当したことを証する書類を金融機関に提出しなければならない。
金融機関は、提出された書類により払い出された金銭が教育資金に充当されたことを確認し、記録するとともに、その書類及び記録を一定期間保存しなければならない。
- D 受贈者が30歳に到達するなどした場合に終了し、教育資金として使用されなかった残高は、契約終了時に贈与されたものとみなされ、贈与税が課税される
- E 図解

|
|
|
|
|
 |
|