相続相談センター│木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡の税理士・会計事務所
 
 

木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った600超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

<所在地>
〒110-0015
東京都台東区東上野1-13-7 第二横井ビル3階
TEL 03-3831-7252
FAX 03-3831-6213
E-Mail info@kinzou.com

<WEBサイト>
・ オフィシャルサイト
   http://www.kinzou.com

・ 相続相談センター
   http://www.souzoku-center.com

・ 弥生会計支援センター
   http://www.yayoi-center.com

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中小企業の社長の相続

a−12. 同族会社への回収困難な貸付金は生前に債権放棄せよ

父が同族法人に貸していた貸付金5,000万円は回収困難ですが相続財産になるのでしょうか。

@ 裁決事例によれば、相続開始時に有していた貸付金は、生前に債権放棄手続きをとっていない限り、相続財産になる
A 財産評価基本通達の貸付金債権の範囲としての第205条(1)(2)(3)に該当しない限り、全て回収の見込みのあるものとみなされる
B 財産評価基本通達での貸付金債権の範囲

第6節 その他の財産
(貸付金債権等の元本価額の範囲)
205 前項の定めにより貸付金債権等の評価を行う場合において、その債権金額の全部又は一部が、課税時期において次に掲げる金額に該当するときその他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるときにおいては、それらの金額は元本の価額に算入しない。
(1) 債務者について次に掲げる事実が発生している場合におけるその債務者に対して有する貸付金債権等の金額(その金額のうち、質権及び抵当権によって担保されている部分の金額を除く。)
  イ 手形交換所(これに準ずる機関を含む。)において取引の停止処分を受けたとき
  ロ 会社更生手続の開始の決定があったとき
  ハ 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定があったとき
  ニ 会社の整理開始命令があったとき
  ホ 特別清算の開始命令があったとき
  ヘ 破産の宣告があったとき
  ト 業況不振のため又はその営む事業について重大な損失を受けたため、その事業を廃止し又は6か月以上休業しているとき
(2) 再生計画認可の決定、整理計画の決定、更生計画の決定又は法律の定める整理手続によらないいわゆる債権者集会の協議により、債権の切捨て、たな上げ、年賦償還等の決定があった場合において、これらの決定のあった日現在におけるその債務者に対して有する債権のうち、その決定により切捨てられる部分の債権の金額及び次に掲げる金額
  イ 弁済までの据置期間が決定後5年を越える場合におけるその債権の金額
  ロ 年賦償還等の決定により割賦弁済されることとなった債権の金額のうち、課税時期後5年を経過した日後に弁済されることとなる部分の金額
(3) 当事者間の契約により債権の切捨て、たな上げ、年賦償還等が行われた場合において、それが金融機関のあっせんに基づくものであるなど真正に成立したものと認めるものであるときにおけるその債権の金額のうち(2)に掲げる金額に準ずる金額
C 相続税法第22条の時価は通達で定められていることに任意せよ
 不特定多数の者の間で自由な取引において通常成立すると認められる価額を意味すると解すべきである。財産評価基本通達では「財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期(相続、遺贈若しくは贈与により財産を取得した日若しくは相続税法の規定により相続、遺贈若しくは贈与により取得したものとみなされた財産のその取得の日又は地価税法第2条《定義》第四号に規定する課税時期をいう。以下同じ。)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められている価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による」
D 相続発生時に借入がある個人や同族会社がその後破産したり、解散しても、相続開始時に残っている貸付金債権が相続財産になるのはどうしても納得いかない
E 合法的に借入金を資本金に組み入れる手続きをとれば、消滅する債務の時価は「債務消滅益」として益金となり、法人税法上は別表加算となる。
F 結局は、生前に債務超過の法人は解散して、解散事業年度ではなく清算結了事業年度において、貸付債権を内容証明郵便にて放棄し、清算結了させるしか方法がない。
 

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