相続相談センター│木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡の税理士・会計事務所
 
 

木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った600超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

<所在地>
〒110-0015
東京都台東区東上野1-13-7 第二横井ビル3階
TEL 03-3831-7252
FAX 03-3831-6213
E-Mail info@kinzou.com

<WEBサイト>
・ オフィシャルサイト
   http://www.kinzou.com

・ 相続相談センター
   http://www.souzoku-center.com

・ 弥生会計支援センター
   http://www.yayoi-center.com

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相続対策の基本

a−13. 配偶者が相続すると相続税が安くなる

私の夫が先日亡くなりました。遺産を私が相続すると税額を軽減する措置があるそうですが、その活用方法を教えて下さい。

@ 配偶者の税額控除
イ.配偶者が遺産を相続しても、法定相続分か1億6千万円のどちらか多い方の金額まで相続税はかかりません。ただし、相続税の申告が条件になっています。
ロ.計算式

A 申告期限までに遺産の分割協議が成立していること
イ.配偶者が具体的に取得する遺産が決まってなければ、この特典が受けらないので申告期限までに分割協議が成立していること。
ロ.万が一、申告期限までに分割協議が間に合わなかった場合は、申告期限後3年以内に遺産の分割が成立すれば、その日の翌日から4ヶ月以内に「更正の請求」をすることにより、この特典が受けられる。
B 故意の申告洩れ分は重加算税の対象となり、配偶者の特典なし
イ.配偶者が取得した正味の遺産額のうち、隠ぺいまたは仮装に係る部分があれば、その部分は控除の対象にはならない。
ロ.更に平成19年4月1日からは、配偶者が隠ぺい又は仮装したにもかかわらず、その財産を取得しなかった場合であってもダメ。
ハ.事例としては、無記名の社債を隠していたり、死亡直前に定期預金を解約して、直接現金で他の金融機関へ移動させる場合等が該当する。
ニ.無記名の割引金融債は、ただ単に券面に名前が記されていないというだけで、販売した金融機関にはだれに販売したかの記録が残されている。
C 夫婦以上に仲の良い男女が一緒に住んでいても、婚姻の届出をしていない内縁の妻には適用なし
D 団塊の世代が小規模宅地の改正により要件不備でその特例が受けられなくなり、基礎控除額を超えて課税価格が増ることになれば、限度額まで控除を受けよう。
但し、二次相続の対策が必要になる。
 

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