相続相談センター│木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡の税理士・会計事務所
 
 

木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った600超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

<所在地>
〒110-0015
東京都台東区東上野1-13-7 第二横井ビル3階
TEL 03-3831-7252
FAX 03-3831-6213
E-Mail info@kinzou.com

<WEBサイト>
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   http://www.souzoku-center.com

・ 弥生会計支援センター
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相続対策の基本

a−04. 養子縁組と相続税の軽減

わが家は妻と子供3人ですが、長男の嫁と孫を養子縁組した場合に、民法上と相続税法上の相続分はどうなりますか。

@ 妻以外の相続人の相続分が細分化されます
養子縁組前の法定相続分は、妻(A)が1/2、長男(B)が1/6、長女(C)が1/6、次男(D)が1/6である。
ところが養子縁組後は次の事例のように、妻以外の相続分が細分化される。

法定相続人 民法上の相続分 相続税法上の相続分
妻 (A) 1/2 1/2
長男 (B) 1/2×1/5=1/10 1/2×1/4=1/8
長女 (C) 1/2×1/5=1/10 1/2×1/4=1/8
次男 (D) 1/2×1/5=1/10 1/2×1/4=1/8
嫁・養子 (E) 1/2×1/5=1/10 1/2×1/4=1/8
(養子の制限によりE・Fのうち1人)
孫・養子 (F) 1/2×1/5=1/10
1(4人→6人) 1(4人→5人)


A 平成15年4月1日以降に孫養子が財産を取得した場合
長男 (B)が健在で、孫養子 (F)が相続または遺贈によって財産を取得した場合には、孫に対する相続税額が2割加算されることになった。
B 上記Aの事例で長男 (B)が先に死亡した場合の法定相続分

法定相続人 民 法・相 続 税 法 上 の 相 続 分
妻 (A) 1/2
嫁・養子 (E) 1/2×1/5=1/10
孫・養子 (F) 1/2×1/5+1/2×1/5×1/3=4/30
孫 (G) 1/2×1/5×1/3=1/30
孫 (H) 1/2×1/5×1/3=1/30
長女 (C) 1/2×1/5=1/10
次男 (D) 1/2×1/5=1/10
1(4人→7人)


C 上記Bの事例では、実子 (B)の代襲相続人 (F)は実子とみなされます
実子 (B)が相続開始前に死亡した場合は、その直系卑属 (F)は実子とみなされる。
よって、民法上も相続税法上もその相続税分は同じになる。
この場合に、孫の (G)(H)の相続分がより細分化される。
相続税額は課税遺産総額を法定相続分であん分して計算する。
よって税率区分が一段、二段と下がるため、その分税金は安くなる。
 

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