相続対策の基本
a−02. 相続税対策の5原則
相続税対策には多くのやり方があるようですね。
スムーズに理解できるように、その基本となることを1つ1つ説明して下さい。
- @ 相続人を増やして税率区分を下げること
- 法律に基づいて子供(相続人)を作ること、すなわち「養子縁組制度」を利用して、税率区分を下げます。
- A 所有財産の評価額を下げること
- 賃貸用建物の建築で、更地評価から貸家建付地評価への評価減を目指す。
- B 返済可能な借金を多く作っておくこと
- 土地・建物は、利用状況に応じて相続税評価基準により評価減があります。
一方、借入金は目減りしないため、残額はそっくり相続財産から債務控除されます。 - C 財産を生前贈与して減らしておくこと
- イ. 年間110万円までの基礎控除を使い、毎年相続人や孫に現金預貯金を贈与する。
- ロ. 相続時精算課税制度を利用する。
- ハ. 婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産、またはそれを取得するための金銭を贈与し、110万円+2,000万円の「合計2,110万円の控除」を受ける。
- D 納税資金として自己株式と生命保険を活用すること
- イ. 同族会社は自己株式の売却により、納税資金の一部を確保することができる。
- ロ. 生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を利用する。
- ハ. 保険の種類は死亡によって必ずもらえる終身保険が最適。