相続相談センター│木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡の税理士・会計事務所
 
 

木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った600超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

<所在地>
〒110-0015
東京都台東区東上野1-13-7 第二横井ビル3階
TEL 03-3831-7252
FAX 03-3831-6213
E-Mail info@kinzou.com

<WEBサイト>
・ オフィシャルサイト
   http://www.kinzou.com

・ 相続相談センター
   http://www.souzoku-center.com

・ 弥生会計支援センター
   http://www.yayoi-center.com

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税務調査他の注意点

c−3 不動産貸付業の税務調査

地主さんや家主さんの税務調査の実態について教えて下さい。

@ 大地主さんや家主さんへの調査
イ. 帳面の記入がない場合
不動産の収入と支出のすべてを現金出納帳に記帳してあれば、お金の流れが把握できますが、どんぶり勘定だと適正な相続税の申告を求められても、手許現金や預貯金の一部が申告洩れになる場合があります。
ロ. 金融機関への立入調査もある
日々の不動産の収支が不十分な場合、税務調査に際して金融機関への立入り調査を受けたり、郵便局への照会が行われたりします。この結果、修正申告のやむなきに至る例が多いのが現状です。
A 日頃の準備と税務調査のポイント
イ. 賃貸料の入金は振込みなのか現金入金なのか
1.一括借上や家賃保証方式、法人への貸付は振込入金が多いです。
2.不動産業者への集金依頼や、貸宅地、自宅周囲の駐車場の貸付は現金入金が多いです。
ロ. 現金で受け取っても、そっくり一旦普通預金へ預け入れましょう
1.法人で事業を経営している場合は、1円たりとも記帳洩れは許されません。
2.個人の不動産貸付業は、不動産管理台帳の記帳や管理業務で忙しいので、収支のすべてを預金通帳に通す様にすれば、通帳が立派な帳面の代わりになります。
ハ. 毎月必要な生活費関連費用は通帳から引出す
1.月々の生活費や子供の学費、病院の入退院の費用等は、月に1〜2回まとめて預金から引出して通帳にペンで使途を記入しておきます。
2.お寺や神社への寄付や冠婚葬祭、お見舞い等を支払った場合は、領収書、案内状、お礼状等を保管しておきます。
ニ. 家計簿の記帳があればよりベタ−
1.少額な支出でも年間を通すとかなりの金額になり、特に地主さんであれば近所や親戚の付き合いのお金も多いはずです。
2.税務調査で、手許現金預金が少なすぎると指摘されても、「お金は使ってしまったので残ってない」と主張するには、支出の記録があることが前提になります。
ホ. 使途不明なお金は、手許現金ありとして課税される場合がある
1.地主さんの相続税調査では、課税庁側は年間の「総合収支」又は「収入支出の対照一覧表」を作成し、1ヶ月不動産収入が1,000万円あって、月平均700万円が通帳へ入金されていれば、その差額300万円の使途を追及してきます。
2.所得税、住民税、事業税、固定資産税等の税金が通帳から支払われていたら、月300万円から生活費関連費用を差し引いた残りの現金の使途の説明が必要になります。
ヘ. 不明な分だけ家族の預貯金等が増えていないか
1.手許現金から同居家族の普通預金・定期積金・定期預金へ入金になっていませんか?
2.家族が支払うべき保険料を親が負担していませんでしたか?
ト. 恩給や年金があれば郵便局には口座あり
1.簡保に加入していれば、通常貯金・定額貯金・定期貯金もあるのではないかと疑われます。
2.恩給や年金は郵便局の通常貯金へ振り込まれることが多いので、通帳がないとの主張は難しいです。
B 重加算税の課税は避けるべき
イ. 預貯金があるのを知っていながら申告をしなかった場合
1.税務調査を受け修正申告をした場合の追徴税額については、通常10%の過少申告加算税が課され、これが故意の申告洩れとなれば35%の重加算税に変わります。
2.配偶者については、取得財産に対して税額控除の特典がありますが、配偶者が隠ぺいまたは仮装した場合は重加算税の対象となり、その部分は控除の対象にはなりません。
ロ. 重加算税を課すのに、納税者の自筆で「確認書」を提出させられる場合があります。例としては被相続人の財産が申告したもの以外にあるにもかかわらず、即ち、被相続人の財産であることを認識していながら相続財産として申告しなかった場合には、「その旨の確認書」を提出し、重加算税が課税されることがあります。
 

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