相続相談センター│木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡の税理士・会計事務所
 
 

木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った600超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

<所在地>
〒110-0015
東京都台東区東上野1-13-7 第二横井ビル3階
TEL 03-3831-7252
FAX 03-3831-6213
E-Mail info@kinzou.com

<WEBサイト>
・ オフィシャルサイト
   http://www.kinzou.com

・ 相続相談センター
   http://www.souzoku-center.com

・ 弥生会計支援センター
   http://www.yayoi-center.com

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相続税の計算はどうなる

b−1. 法定相続人を確定させる

相続税の計算の中で「法定相続人」という言葉がよく出てきますが、法定相続人とは誰ですか?
又、「法定相続分」とは何ですか?

@ 法定相続人とは
イ. 亡くなった人の財産を引き継ぐ権利をもっている人は、「民法」で定められています。この民法で定められた相続できる人を「法定相続人」といいます。
ロ. 具体的には次の人たちで、相続する権利の順番も決まっています。
「配偶者」 (配偶者はいつでも相続人となります。但し、内縁関係は除かれます。)
(第一順位) 子供(子が先に死亡している場合は、その子である孫。…代襲相続)
(第二順位) 第1順位がいなければ父母(親が死亡し、祖父母がいる場合は祖父母)
(第三順位) 第2順位もいなければ兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に死亡している場合は、その子である甥、姪)
A 法定相続分とは
イ. 遺産を分けることを「遺産分割」といいますが、その分割する割合を民法で定めた相続分を「法定相続分」といいます。ただし、これに必ず従わなければならないのではなく、相続人間で話し合って適当に分けてもいい訳です。
相続順位 相続人 法定相続分
第一順位 配偶者と子 配偶者 1/2 ・ 子 1/2
第二順位 配偶者と父母 配偶者 2/3 ・ 父母 1/3
第三順位 配偶者と兄弟姉妹 配偶者 3/4 ・ 兄弟姉妹 1/4
ロ. 法定相続人と法定相続分

B 法定相続人と相続税計算上の相続人は同じか
相続税を計算する際の相続人は、原則として民法上の法定相続人と同じですが、例外として、法定相続人になる「養子の数」を制限しています。
即ち、@基礎控除額 A相続税の総額 B保険金、退職金の非課税限度額の計算上で養子の数を制限しています。
C 法定相続人となる養子の数
実子がいる場合 ・・・1人まで
実子がいない場合・・・2人まで
 

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