相続相談センター│木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡の税理士・会計事務所
 
 

木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った600超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

<所在地>
〒110-0015
東京都台東区東上野1-13-7 第二横井ビル3階
TEL 03-3831-7252
FAX 03-3831-6213
E-Mail info@kinzou.com

<WEBサイト>
・ オフィシャルサイト
   http://www.kinzou.com

・ 相続相談センター
   http://www.souzoku-center.com

・ 弥生会計支援センター
   http://www.yayoi-center.com

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個人の不動産取引と税務

a−25. 個人間の負担付贈与時の課税関係 その2

私(甲)は、A建物(時価3,000万円、固定資産税評価額1,000万円、帳簿価額2,500万円)を、私のA建物取得時の借入金の未返済額3,500万円を乙に支払わせることを条件にして長男(乙)に贈与しました。この場合、どのような課税関係が生じますか?

@ 贈与税関係(乙)
3,000万円(A建物の時価)−3,500万円(負債額)=△500万円
贈与税の課税価格は△500万円になり、乙には贈与税の課税関係は生じません。
時価の考え方は前問の通りです。
A 贈与税関係(甲)
3,500万円(負債額)−3,000万円(A建物の時価)=500万円(贈与税の課税価格)
甲は、時価3,000万円のA建物を贈与するかわりに、3,500万円の借入金の返済をする必要がなくなり、3,500万円(未返済額)−3,000万円(時価)=500万円の経済的利益を乙から受けたことになり、500万円が贈与税の課税価格になります。
B 譲渡所得税関係(甲)
(1)3,000万円(A建物の時価)−2,500万円(A建物の帳簿価額)=500万円(譲渡所得の課税価格)
(2)A建物の時価3,000万円部分が譲渡収入となり、A建物の時価3,000万円から帳簿価額2,500万円を控除した500万円が譲渡所得の課税対象になります。
C 参考:土地の場合のその時価をどう決めるか
近隣の売買取引事例が不明な場合は「路線価価額÷100分の80」で評価するのがベストだと考えられます。但し、路線価の評価時点と売買時点での土地の価額の動向をも考慮して判断する必要があります。
 

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