相続相談センター│木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡の税理士・会計事務所
 
 

木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った600超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

<所在地>
〒110-0015
東京都台東区東上野1-13-7 第二横井ビル3階
TEL 03-3831-7252
FAX 03-3831-6213
E-Mail info@kinzou.com

<WEBサイト>
・ オフィシャルサイト
   http://www.kinzou.com

・ 相続相談センター
   http://www.souzoku-center.com

・ 弥生会計支援センター
   http://www.yayoi-center.com

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個人の不動産取引と税務

a−24. 個人間の負担付贈与時の課税関係 その1

私(甲)は、A建物(時価4,000万円、固定資産税評価額1,500万円、帳簿価額4,000万円)を、私のA建物取得時の借入金残高2,500万円を乙に支払わせることを条件にして、長男(乙)に贈与しました。この場合、どのような課税関係が生じますか?

@ 贈与税関係(乙)
(1)4,000万円(A建物の時価)−2,500万円(負担額)=1,500万円(贈与税課税価格)
贈与税の課税価格は1,500万円になります。
  負担付贈与の課税価格=受贈財産の評価額−負担の評価額−基礎控除
(2)なお、A建物の時価が4,000万円になるのは負担付贈与通達により適正時価によって評価するものとされており、相続税評価額ではないからです。
A 譲渡所得税関係(甲):負担額で譲渡が行われたものとする
(1)甲は、A建物を負担付贈与により、借入金債務2,500万円相当の経済的利益を得たことになり譲渡所得の課税関係が生じます。但し、今回の場合は甲には譲渡損失の金額が1,500万円(2,500万円−4,000万円)生ずることになります。
(2)なお、今回の取引とは関係ありませんが、贈与者である個人がその資産を個人に対して、時価の2分の1未満で負担付贈与をし、譲渡損失の金額が生じるときは、その損失の金額はなかったものとみなされます。
(3)この結果、同じ年分に他の土地等の譲渡による譲渡利益が発生していても、損益通算ができないことになります。
B 負担付贈与で取得した不動産を、贈与を受けた直後に売却すると、原則として短期譲渡になります。
 

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