相続相談センター│木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡の税理士・会計事務所
 
 

木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った600超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

<所在地>
〒110-0015
東京都台東区東上野1-13-7 第二横井ビル3階
TEL 03-3831-7252
FAX 03-3831-6213
E-Mail info@kinzou.com

<WEBサイト>
・ オフィシャルサイト
   http://www.kinzou.com

・ 相続相談センター
   http://www.souzoku-center.com

・ 弥生会計支援センター
   http://www.yayoi-center.com

お問い合わせ−台東区上野、葛飾区で相続・贈与・譲渡、弥生会計のご相談は、木村金蔵税理士事務所

相続、贈与、譲渡、弥生会計、会社経営、税務申告、不動産会計について、お気軽にご相談下さい。

お問い合わせ

 
 

個人の不動産取引と税務

a−22. 低額譲渡の課税関係

個人が法人に対して時価の2分の1より低い金額で資産を譲渡した場合、みなし譲渡所得課税の対象とされますが、譲渡の相手が個人の場合にはその適用はないのでしょうか。

@ 時価の2分の1に満たない金額で資産を譲渡した場合に、いわゆる時価で資産を譲渡したとみなされるのは、法人に対する譲渡だけです。
(1)資産の譲渡があったときには、その譲渡前の保有していた期間中における資産の値上がり益はその譲渡前の所有者の所得として清算するのが譲渡課税の制度です。
(2)そこで、個人に対しての贈与、遺贈、低額譲渡については、時価で資産の譲渡があったものとみなして譲渡所得の課税を行うというのが、かつてのみなし譲渡課税の制度でした。
A 個人間の低額譲渡と取得費及び取得時期の引継制度
(1)昭和48年の所得税法の改正で個人間のみなし譲渡課税の適用は廃止され、従前提出していた「贈与等に関する明細書」の提出は要せず、自動的に受贈者等は贈与者等の資産の取得時期及び価額を引き継ぐことになりました。
(2)即ち、個人から個人への譲渡はその対価の多少にかかわらず、改正後はみなし譲渡の規定の適用はありません。その代わり譲受人の側で贈与税が課税されます。
B 事例による課税関係と取得費の引継
譲渡の相手方 子供
土地の時価 4,000万円
路線価による評価額 3,000万円
譲渡価額 1,600万円
取得価額 2,400万円
取得時期 平成15年1月
(1)譲渡損失 1,600万円−2,400万円=800万円はなかったものとされます。
(2)子供が将来譲渡した場合には、取得費は2,400万円、取得時期は平成15年1月となります。
(3)子供には低額による譲受利益 4,000万円−1,600万円=2,400万円が贈与税の課税対象となります。
(4)対価を伴う取引の譲渡対価の額はあくまでも時価を基準にするため、路線価による評価額は計算上は何ら関係ありません。
 

Copyright Kimura Kinzou Tax Accountant Office. All Rights Reserved.
相続相談センター│木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡の税理士・会計事務所