相続相談センター│木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡の税理士・会計事務所
 
 

木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った600超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

<所在地>
〒110-0015
東京都台東区東上野1-13-7 第二横井ビル3階
TEL 03-3831-7252
FAX 03-3831-6213
E-Mail info@kinzou.com

<WEBサイト>
・ オフィシャルサイト
   http://www.kinzou.com

・ 相続相談センター
   http://www.souzoku-center.com

・ 弥生会計支援センター
   http://www.yayoi-center.com

お問い合わせ−台東区上野、葛飾区で相続・贈与・譲渡、弥生会計のご相談は、木村金蔵税理士事務所

相続、贈与、譲渡、弥生会計、会社経営、税務申告、不動産会計について、お気軽にご相談下さい。

お問い合わせ

 
 

個人の不動産取引と税務

a−13. 交換の相手方資産が固定資産であること

長く駐車場にしてある土地を隣接地の不動産業者が買収にきており、その代りに近くに同社が2年前より販売用として所有している土地と交換の話がありますが、何か問題がありますか

@ 交換により取得する土地が棚卸資産の場合は適用なし
(1)交換の場合、交換する資産は交換当事者がそれぞれ1年以上所有している固定資産である事と、相手方が交換のために取得したものでない事が主な条件です。
(2)譲渡する資産が固定資産であっても、交換により取得する土地が不動産業者が販売を目的としている「棚卸資産」である場合は、交換の特例の適用は受けられません。
A 民間が商業ビルや複合商業施設を建設する際の土地買収の一つの方法として利用する場合があるので注意が必要
下記の事例では、不動産業者が交換のために取得したのか、販売の目的で所有しているのかその判断が必要です。

B テナントが入っているビルはどうか
テナントが入っている不動産業者所有のビルは、テナント付で販売する物件もあるので必ずしも事業用とはみられない場合もあり、その見極めが大切。
 

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